犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

【労働者側】解雇を認めるような反応をしてしまっている場合において解決金を取得した一事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

私は皮革製品の製造・販売を行うA社に在籍していたのですが,A社の代表者に呼び出され,解雇通知書を交付されました。私が解雇予告手当を受け取らないでいたら,A社は解雇予告手当の金額を法務局に供託したので,その後払渡しを受けています。行政書士に依頼して書面を作ってもらうなどした上で自身でA社と交渉したところ,未払賃金や残業代などについては支払ってもらい,また有給休暇の買取などにも応じてもらうことができました。しかし,A社は解雇に関する解決金の支払には応じてもらえず,1人で対応することについて限界を感じています。解雇されたときから期間も経過してしまっていますが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,復職を求めることなどを内容とする通知書(内容証明郵便)を発送してもらったのですが,A社からは請求に応じる気がない旨の回答がなされました。そこで,雇用契約上の地位確認などを求める内容の労働審判を申してました。その労働審判の中では,私が「これは未払賃金に充当するものとして受け取る」といった留保をなんら付けないで解雇予告手当の払渡しを受けてしまったことや有給休暇の買取を求めてA社がこれに応じていることといった1人で動いてたときの出来事について解雇が適法であることを認めたような行動であると受け取られる面があって話合いは難航しましたが,なんとか一定の解決金を支払ってもらうことで解決することができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

解雇されてから長期間経過していることや下手に動いたことが雇用契約上の地位確認の請求に関しては不利に働くことがあり得ますので,解雇などの問題に直面したらすみやかに専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。