犯罪・刑事事件の解決事例
#労働条件・人事異動 . #不当解雇

【労働者側】採用内定取消しをされたことについて解決金を取得できた事例

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種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私は,トレーラードライバーを募集していたA社に応募し,採用面接を受け,後日採用の連絡を受けたことから,そのときに勤めていたB社に対して退職届を提出しました。そうしたところ,A社から連絡があり,「内定していたことはなかったことにしてほしい。」と言われ,社内事情により内定が取り消されることになりました。到底納得できないのですが,どのように対応したらよいのでしょうか。

解決への流れ

採用内定の連絡を受けたことで私とA社との間で労働契約が成立し,また会社の一方的な都合で採用内定を取り消したものであるから,私はA社に対し雇用契約上の地位を有しているということを弁護士に主張してもらいました。任意交渉の段階では解決することはできませんでしたが,雇用契約上の地位確認労働審判申立てを行い,その中で私の満足のいく解決金を支払ってもらうことができました。

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種村 求 弁護士からのコメント

どの段階で採用内定となっているのかという判断は難しいところがありますが,本件のように採用面接を受け,採用の連絡を受けた場合には,採用内定として雇用契約が成立したと考えられます。この場合,会社は合理的な理由がない限り一方的に内定を取り消すことは許されていません(最判昭54.7.20民集33巻5号582頁参照)。そのため,会社が合理的な理由を示すことなく一方的に内定を取り消したような場合には,雇用契約上の地位を有することの確認や賃金の支払を求めることができます。もっとも,一旦内定取消しとなった会社に就職することはあまり現実的ではなく,会社が内定を取り消された方に対し一定額の解決金を支払って解決するということが一般的です。