犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #モラハラ

離婚したいです。子の監護者指定審判の申立をされました。暴言が精神的DVにあたりませんか。

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清水 廣人 弁護士が解決
所属事務所中村・清水法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫の暴言がひどく,また,人格否定的な発言が多くて,耐えられません。直接,身体に対する暴力があったわけではありませんが,DVには,精神的なものもあると聞きました。子にも,直接,身体に対する暴力は振るわないのですが,子の目の前で,家具を破壊します。子は幼いですが,明らかに恐怖を感じていると思います。子を連れて別居したところ,子の監護者指定審判の申立,子の引渡し審判の申立をされました。あわせて,子の監護者指定審判,子の引渡し審判の保全審判を申立られました。子だけは渡すわけにいきません。

解決への流れ

2つの審判でも,2つの審判の保全審判でも,勝つことができてほっとしました。子どもだけは,渡すわけにはいかないという気持ちでやってきましたが,母親である自分が監護者に指定されて,安心しました。

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清水 廣人 弁護士からのコメント

内閣府も精神的なDVもDVにあたると定義しています。例えば,以下のような言動もDVになります。・大声でどなる・「誰のおかげで生活できるんだ」「かいしょうなし」などと言う・実家や友人とつきあうのを制限したり、電話や手紙を細かくチェックしたりする・何を言っても無視して口をきかない・人の前でバカにしたり、命令するような口調でものを言ったりする・大切にしているものをこわしたり、捨てたりする・生活費を渡さない・外で働くなと言ったり、仕事を辞めさせたりする・子どもに危害を加えるといっておどす・なぐるそぶりや、物をなげつけるふりをして、おどかす内閣府によれば,これらの言動もDVにあたるということになります。もっとも,これらの言動があったので,即離婚が認められるということではありません。あくまでも,事情として考慮されるということです。物心つく前の子に対しても,精神的なDVというものは,ありえると思います。本件の審判では,その部分は,直接的には判断されませんでしたが,考慮はされたように思います。一般に,子の監護者指定審判においては,離婚訴訟の論点を先取りしたような非難合戦になりがちですが,監護者指定の判断には,非難合戦はあまり意味がありません。あくまでも,別居する前に両親のうち,どちらが主に監護養育していたか,どのような経緯で別居したか,現在の監護環境はどうなっているか,あとは,監護の継続性や乳幼児であれば母親の方が好ましいというような一般的基準が重要になってきます。これらの事情の充実,証拠の準備に注力すべきであって,相手方の非難に終始するというのは良いやり方ではないように思います。配偶者のDVがひどい場合には,着の身着のまま家をでることもあると思います。そのような場合は,新たな生活を充実させるのには,経済的にも困難な面があります。新しい生活についても,弁護士に相談するとともに,市町村,NPO,いわゆるシェルター,警察等の協力を活用していくことが大切になってきます。まずは,弁護士に相談してください。