この事例の依頼主
女性
相談前の状況
夫と別居を開始したのですが、夫が毎月の生活費の振込みを中止しました。重い病気を患っていたので、毎月数万円の医療費がかかっていました。
解決への流れ
婚姻費用の分担調停を申し立てて、裁判所HPに掲載されている算定表の基準額では、実際の医療費を賄いきれていないと主張しました。その結果、担当裁判官も算定表の基準額では不足するという意見を示して、基準額よりも月1万円あまり増額させる内容で、調停が成立しました。
女性
夫と別居を開始したのですが、夫が毎月の生活費の振込みを中止しました。重い病気を患っていたので、毎月数万円の医療費がかかっていました。
婚姻費用の分担調停を申し立てて、裁判所HPに掲載されている算定表の基準額では、実際の医療費を賄いきれていないと主張しました。その結果、担当裁判官も算定表の基準額では不足するという意見を示して、基準額よりも月1万円あまり増額させる内容で、調停が成立しました。
別居中の夫婦間では、婚姻費用(生活費)の支払いを請求することができます。婚姻費用については、「まずは早期の調停申立てが肝心です」(強制力をもって過去に遡って支払義務を負わせる際にはその始期を「申立月から」と捉えるのが裁判実務の基本的な運用だからです)。婚姻費用の額については、裁判所HPに掲載される「婚姻費用・養育費算定表」に従うのが通例ですが、それには基となる計算式(標準算定方式)もあれば、各収入階級に応じた費目毎の金額の内訳もあります(『養育費・婚姻費用の算定に関する実証的研究』31頁参照)。そこから、特定の費目について、現実の支出額が、算定表上予定された金額を超えていることを指摘すれば、算定表の基準額(標準算定方式に基づく婚姻費用月額)を修正して請求することが適います。専門的知見が必要となりますので、一度ぜひご相談ください。