この事例の依頼主
女性
相談前の状況
「母→きょうだい二人」への相続。下のきょうだいからの相談。上のきょうだいは「母と同居し、面倒を見ていたから」との理由で、寄与分とかなり多目の遺産取得を主張。依頼者は、「多少は上のきょうだいに譲ってもよいが、相手方の主張は多過ぎるので、調整してほしい」との話であった。
解決への流れ
相手方きょうだいに連絡し、遺産の開示を求めましたが、応じてもらえなかったので、やむなく調停を申し立てました。調停では、遺産が開示され、かなり調整できた部分もあったのですが、どうしてもまとまらない部分があり、審判へ。最終的には審判となり、若干の寄与分(約200万円)が認められた他は、2分の1ずつとなった。
私の中では珍しく、審判までいった事例です。ただ、審判の内容に、相手方きょうだいさんは納得してくれたようで、強制執行せずつも精算金をきちんとこちらに振り込んできてくれました。「当事者が決める」のではなく、「裁判所が決めたこと」というお墨付きが、解決に資することもあるという事例だと思います。