この事例の依頼主
男性
相談前の状況
もとの相談は、「きょうだい間で遺産分割調停をやっているが、まとまらない」との相談でした。既に相続税は、支払われていたのですが、相続税申告書をよく確認すると、「ある土地」の相続税評価が高すぎるように思われました。
解決への流れ
「ある土地」は、公道に接しておらず、開発などはまず出来ない土地なのに、何故か税理士は開発できる土地として、評価したため、近隣の取引事例に応じて、評価額が高くなり過ぎていました。そこで、私の提携税理士に相談し、土地の評価をやり直しました。土地の再評価の内容は、税務署にもきちんと認められて、相続税全額が還付されました。
税理士さんの中には、安全策を求め過ぎて、必要以上に依頼者に税負担させる先生がいらっしゃいます。税務署の見解が分かれるような事案の場合は、事前に税務署に相談に行くことが非常に有効で、当事務所ではそのようなことをしてくれる税理士さんと提携するようにしております。