この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
被害者は、幹線道路を走行中、センターラインオーバーの車両と正面衝突し、第5腰椎圧迫骨折のけがを負いました。約半月入院し、退院後約半年間通院しました。
解決への流れ
最終的には、骨折した第5腰椎の変形障害およびその部位の痛みが残存しましたので症状固定と診断されました。後遺障害等級申請を実施し、後遺障害等級11級の認定を受けることができました。後遺障害認定の結果をもとに保険会社と賠償額の交渉を行い、最終的に約440万円の増額に成功しました。
大きな争点は、後遺障害逸失利益の点でした。保険会社は、事故時の年齢が55歳ということを理由として、60歳(定年)までの逸失利益しか認めないとの案を提示してきました。しかしながら、被害者の勤務先では、67歳までの雇用実績があり被害者も順調にいけば雇用継続が見込めました。また、被害者は管理職であり、一定水準の収入がありましたので、60歳後もある程度の収入が見込める状況でした。このような事情を、会社の就業規則や収入資料により立証し、逸失利益の増額に至ったものです。脊椎の圧迫骨折のように変形障害の後遺障害の場合には、逸失利益がない、または認定等級よりも低めの労働能力喪失率を主張して来ることがあり、逸失利益が争点となることが多いです。この点を争うためには、ある程度の専門知識が必要となると思われます。一新総合法律事務所では、脊椎の圧迫骨折の解決実績が豊富です。是非ご相談ください。※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。ご了承ください。