犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

管理していた遺産の分割を長期間放置。放置した責任を取れと言われた!

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日下 貴弘 弁護士が解決
所属事務所グリーンクローバー法律会計事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

「父が株式を残して他界した。10年近く遺産分割協議を行わないでいたところ、兄から10年分の配当も支払えと言われている他、上場廃止になった株式について管理責任を取れと言われている。」とのご相談。株式は未分割であったが、未払配当金として受け取れるのは直近3年のみでした。

解決への流れ

★相手方の主張をすべて排斥することに成功!★→協議で相手方が主張を変えないことから調停を申し立て、裁判所において調停委員からも説明をしてもらいましたがやはり主張は変わりませんでした。やむを得ず調停不成立として審判を申し立て、結論としては実現可能な直近3年分のみの未払配当金を対象とする審判を得ました。相手方の主張する管理責任にもとづく損害賠償は当然のことながら裁判所で認められませんでした。

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日下 貴弘 弁護士からのコメント

遺産分割は被相続人の死後、長期にわたり放置することは望ましいことではありませんが、相続人にはすみやかに遺産分割をする義務はなく、放置したからといって相続人が管理責任を問われることは原則としてありません。遺産分割においては後日の親族間の関係を考慮し、可能な限り協議や調停で合意に達するのが妥当ですが、相手方の主張があまりに法律の定めた結論とかけ離れている場合には、早々に合意の獲得を打ち切り審判により決した方がかえって各相続人の納得を得られることもあります。その見極めに長けた遺産分割の経験が豊富な弁護士に事件処理を依頼することが重要です。なお2023年の民法改正により、相続開始時から10年経過した後は、原則として法定相続分または指定相続分を分割の基準とすることになります。