犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言

遺言書があっても遺留分を請求できる

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高島 秀行 弁護士が解決
所属事務所高島総合法律事務所
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

母が亡くなっても母と同居していた弟から数年たっても遺産分割の相談がないけれどもどうしたらよいかという相談がありました。母が兄弟に対し公正証書遺言を書いていれば遺産分割協議をせずに自宅の名義を変更することが可能だし、預金等も解約し下ろすことができるので、法務局に行って自宅の名義が変えられているか確認し、変えられていた場合は登記申請書の添付書類を閲覧し、デジカメで撮影してくるようアドバイスをしました。そして、登記名義が変えられていなければ、遺産分割調停の申し立てをするなどして遺産分割協議をすればよいし、遺言書があった場合は、遺留分を請求することが可能となる。また、遺産分割協議書が偽造されていれば遺産分割協議が無効であることを訴訟で争う必要があるとアドバイスしました。

解決への流れ

相談者が法務局に行ったところ、相続登記がされており、登記申請書には公正証書遺言が添付されていて遺産は全て兄弟に相続させるという内容であった。そこで、法定相続分から比べると2分の1となってしまうが、遺留分を請求することとしました。3人兄弟の2人から依頼を受け相手に対し6分の1ずつの遺留分を請求し、交渉の結果2人が約1000万円ずつ得ることができました。

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高島 秀行 弁護士からのコメント

遺留分を請求するにあたり、被相続人の死亡後数年は経過していたが遺留分の時効は遺言の内容を知ってから1年であり、法務局で謄本を取った時期から時効が計算されるので時効にはかかっていないということで遺留分を請求することができました。また、自宅の評価額が争いとなり、相手は路線価に基づく主張をしてきましたが、こちらは時価で主張して、最終的にはその金額を元に遺留分が認められました。相手から、生活費の立替金などの主張がなされましたが同居で賃料を支払っていないこと、扶養の範囲内であることなどを理由に、相手の主張を退けることもできました。