この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
妻が子供の育児を怠るようになったため、改善を求めたところ、子供を残して家を出て行ってしまった。別居後しばらくして妻から子供との面会交流を求める調停を申し立てられたので、その調停中に離婚の意向があるか訪ねたところ、子供の親権を妻が獲得できなければ離婚には応じられないという返事があったという状況でした。
解決への流れ
離婚を求める調停を申し立て、親権に関して、別居までの経緯から妻側で子供を養育するのは困難と考えられること、夫が親権者となっても妻に養育費の支払いは求めないこと、離婚後も妻と子供との面会交流は認めることなどを主張し、粘り強く交渉したところ夫を親権者とする条件での離婚調停を成立させることができました。
一般的に離婚の際に夫側が子供の親権を獲得することは困難とされていますが、事案によっては可能なこともあります。