この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
債権回収会社から何度も督促状が届きました。内容を見るとずいぶん昔の借金のことでしたので、ご相談者は「時効ではないか」と思い、ご相談にお越し頂きました。
解決への流れ
当事務所が受任通知を送ると、債権回収会社からご本人への連絡は止まりました。債権回収会社が当事務所に開示してきた資料を見ると、時効期間が過ぎた後で支払督促を取られていることが分かりました。当事務所が債権回収会社と交渉していき、その支払督促で強制執行は行わない、ご相談者から債権回収会社に支払わなくてよい(支払額ゼロ)という内容で、示談が成立しました。
5年の時効期間が過ぎたあとで支払督促を申立てられ、確定してしまっているケースがあります。本件では示談交渉段階で業者が時効を認めてきましたが、業者によっては裁判で強く争ってくることがあります。こういうこともあるので、時効援用手続きは弁護士に依頼して進めるべきです。