この事例の依頼主
男性
相談前の状況
数年前に亡くなられた親の遺産分割(不動産を含む)が終了しておらず、隣接するご依頼者様所有の土地を売却するため、遺産分割協議をしたいとのことでご相談にいらっしゃいました。
解決への流れ
遺産分割調停を申し立てました。相続財産に賃貸物件とその土地が含まれていました。ご依頼者様は、相続財産の土地を更地にしてご自身所有の土地と合わせて売却することを希望し、相手方は不動産の全部の取得と代償金(不動産を取得する代わりに支払うお金)の支払いを希望されており、なかなか折り合いがつかない状態でした。そこで、当職より、ご依頼者様所有の土地を好条件で売却するために必要な分だけ相続財産である土地を取得し、残りの部分の代償金を受け取るのはどうか、というご提案をさせていただきました。そうしたところ、ご依頼さまだけでなく相手方にもご納得いただき、遺産分割協議を成立させることができました。
調停のメリットは、双方の合意が得られれば柔軟な解決が可能であることです。これは、そのメリットを活かせた事案でした。遺産分割協議は相続人の方々の思いが強く、感情的にこじれて長期化することが多く、本件は相続不動産の分筆を待ったこともあり、解決までに2年近くを要しましたが、最終的にご依頼者様も相手方も納得する形で協議が成立したので本当に良かったです。