犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

【遺産分割協議】相手方の特別受益の主張を排斥し,当方の主張通りの内容で遺産分割協議を成立させた事例

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翠川 洋 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人官澤綜合法律事務所
所在地宮城県 仙台市青葉区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

依頼者の母が亡くなりました。相続人は依頼者を含め兄弟3名。兄弟の1人から遺産分割調停が申し立てられました。その兄弟からは,依頼者に対し,「依頼者名義のマンションの住宅ローンを母がずっと支払っていた。この支払額は依頼者の特別受益にあたるので,依頼者の取得分は減らすべき」という主張をされました。始めは,依頼者自身で調停に対応していましたが,その対応にストレスを感じ苦戦されたため,当事務所に依頼されました。

解決への流れ

依頼者の話によれば,このマンションは,母が購入を希望していたところ,母の名義ではローンを組むことができなかったため,依頼者名義でローンを組んだものでした。ローン支払原資は母が出していたものの,実際に母がマンションに住まれていた、とのことでした。調査の結果,マンションの価値よりも残ローンの方が多額であり,実質的な資産価値もないとみられました。調停では,関係する証拠を整理して提出したうえで,母によるローン支払原資の負担は,特別受益にはならないと主張をしました。その結果,裁判所より,主張通り特別受益には当たらないことを前提とした調停案が提示されました。また当方の主張通りの内容で遺産分割協議が成立しました。

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翠川 洋 弁護士からのコメント

特別受益とは,被相続人の生前に贈与を受けた相続人と贈与を受けていない相続人とがいる場合に、相続人間の公平を図ることを目的とした制度です。遺産分割においては,被相続人からのある相続人への生前贈与が特別受益にあたるか,ということが問題となるケースが多く見られます。しかし,形式的には被相続人からの贈与等とみられる行為があった場合においても,それが特別受益にあたるかどうかは,贈与を裏付ける証拠の有無,その目的や金額,時期,その他の諸事情により結論が変わる可能性がございます。特別受益を主張したい場合も,主張されている場合も,効果的な主張をするためには,法的観点からの検討が必要となります。お早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。