犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

個人再生で借金が1,470万円から294万円まで減額。毎月の返済額も半分に

Lawyer Image
黄 英世 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

ご依頼者さまは、一時的に収入が減少した際に生活費を工面するため、少額の借り入れと返済を繰り返していました。しかし、住宅ローンや子どもの進学費用などで生活費が圧迫されて借り入れが増えてしまい、住宅ローンを除いた借金が1,470万円まで膨らみました。毎月の返済額も10万円となり、これ以上の返済は不可能と考えたご依頼者さまは、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所にご相談されました。

解決への流れ

本件を担当した弁護士は、ご依頼者さまの収入が安定しており、自宅を残すことを希望していたため、個人再生の手続きを提案しました。しかし、現在の収入だと、個人再生の原則的な返済期間である3年間では借金の減額後も完済が難しい可能性が高いと判断しました。そこで、弁護士は裁判所に対し、子どもの教育費が一番かかる時期である点や、安定した収入があるため5年間であれば返済が可能なことなどを丁寧に説明。その結果、1,470万円もの借金が294万円まで大幅に減額され、返済期間を5年とすることも認められました。毎月の返済額も半分の5万円となり、ご依頼者さまは自宅を手放すことなく、余裕を持って住宅ローンと借金を返済できるようになりました。

Lawyer Image
黄 英世 弁護士からのコメント

自己破産をすると高価な財産を処分することになるため、自宅を手元に残したい場合、借金問題の解決は困難と考える方が少なくありません。この点、個人再生であれば住宅ローンの返済を続けることで、自宅を手放すことなく住宅ローン以外の借金を大幅に減額できます。しかし、個人再生は減額後の借金を計画的に返済しなければならないため、収入などから返済可能かどうか慎重な判断が必要です。また、返済方法を説明する再生計画を裁判所に提出し、認められなければなりません。借金問題を解決するためにも、弁護士に相談したうえで、対応を任せることをおすすめします。