この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Tさんは妻Sと別居していたのですが、子どもはTさんの実家で暮らしていました別居後1カ月程度で、弁護士を選任したSさんが子の引渡しと監護者の指定の調停申し立てをしてきました。
解決への流れ
調停においてTさんの監護実績、現在の監護状況に問題がないことをしっかり主張するとともに、調停期間中もしっかりと面会交流を実施しました。その結果、試行面接なども経て、裁判所は、こどもにとって現在の監護環境を維持することが適切である旨判断してくれました。抗告審まで争いましたが、Tさんが監護者に指定されることとなりました。その後、Tさんを親権者とすることを前提とする離婚が成立しました。
Tさんの監護実績があることが前提ですが、適切な主張立証に加えて、調停期間中に面会交流にしっかり応じてきた結果、監護者の指定、親権を勝ち取ることができました。男性が監護者の指定を勝ち取ることができたのは珍しいケースだと思います。