この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は事業用不動産を期間10年で賃借しましたが、不利な条件で十分な説明を受けないまま賃借していたこともあり、契約期間の約3分の1経過後、諸事情により契約の中途解約を行ったところ、貸主から中途解約の場合の違約金条項に基づき、賃料の20か月分相当の高額の違約金を請求され、話合いに応じる様子がみられなかったことから、それが適法な請求なのかどうか疑問を持っておられました。
解決への流れ
この段階で一度、当職に相談をされ、当職からは過去の事例等を紹介するなどして見通しを伝えました。その後、ご自身で貸主側と支払うべき違約金の額について交渉をしていましたが、貸主側が全く譲歩をせず、貸主側から訴訟が提起されたため、当職が代理人として受任しました。訴訟では、賃貸借契約の内容や賃貸借契約締結に至る経緯などの事実関係を詳細に出張立証し、過去の裁判例を引用するなどして、違約金条項の有効性を争いました。その結果、違約金については半分近くまでの減額を受けたうえでの和解を成立させることができ、無事に事件を解決することができました。
個別の事案ごとに様々な事情があり、判断も分かれる事件ですので、裁判例の紹介とともに紹介した裁判例に符合する本件事案の個別事情を拾い上げることを念頭に、できる限り有利な解決を得ることができるよう粘り強く対応することを心掛けました。結果として契約書所定の違約金について相当額の減額を得ることができ、相応の成果が得られたと考えております。