この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
1年の雇用期間で、何年にもわたって契約更新をされてきた女性労働者が、生産調整や能力不足を理由に、雇い止めを告知されてしまいました。雇用の継続を求めましたが、会社側は、数ヵ月分の退職加算金なるものしか提案してこず、雇い止めを強行しました。
解決への流れ
本件雇い止めは無効であるとして、労働契約上の地位の確認、賃金請求の訴訟を提起しました。会社側は、経営上人員削減の必要があること、労働者に問題があったことなどを主張してきましたが、粘り強く反論し、会社の人間に対する反対尋問等を行うことにより、雇い止めが無効であるとの裁判官の心証を勝ち取ることができました。ご本人は、当初復職を求めていましたが、あまりに会社の対応がひどかったので、解決金を受領することによる解決を選択しました。
いわゆる非正規労働者(契約社員、パート・アルバイト、派遣労働者)であっても、労働法令が適用され、一定の場合にはむやみに解雇することは許されません。この事案では、①契約更新が長期間・多数回に及んでいたこと、②労働者の業務内容が、正社員が行うような業務であり、単なる補助的なものではないこと、③契約更新の手続きが、後から契約書が送られ、はんこを押すだけなど極めて形式的であることなどから、正社員同様の解雇制限になる旨を主張し、また、会社の雇い止めの理由が、不明確であり、かつ雇い止めの合理性・相当性を満たすものでないことを主張・反証しました。この事件のみならず、非正規労働者は弱い立場にあり、なかなか声を上げることができません。これまで、派遣・請負労働者や、契約・パート社員の解雇(雇止め)事件、女性の労働を巡るマタハラ・セクハラなどの事件も多数携わってきました。泣き寝入りをすることなく、まずはご相談いただければと思います。