この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
依頼者は山道のカーブで対向車とすれ違い時に接触し、頸椎捻挫の傷害を負うとともに、車両の一部を破損しました。衝突場所は、センターラインはありませんでしたが、乗用車がすれ違うことが十分可能な道幅がありましたが、加害者は道路の中央からはみ出して走行してきたために衝突したものです。事故当初は加害者も道路中央をはみ出して走行していたことを認めていましたが、後日、示談交渉段階ではそのことを否定し、過失割合50:50であると主張し、示談が成立しませんでした。
解決への流れ
受任後、損害賠償請求の裁判を提起しました。依頼者の車にはドライブレコーダーが設置されていたことから、ドライブレコーダーの画像を証拠として提出し、加害者が明らかに道路中央を超えて走行していたこと、事故現場は2台の車両がすれ違うことができるだけの十分な道幅あることを現場の写真から証明しました。こちらの主張が認められ、依頼者の過失を1割とする内容の裁判上の和解が成立しました。
過失相殺の争いでは事故態様が問題となり、事故態様の立証は難しいケースが多いです。最近、ドライブレコーダーを装着する車両が増えています。ドライブレコーターの衝突時の画像は、事故態様を立証する重要な証拠となり得ます。