この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
相談者は、交際していた女性の配偶者(夫)の代理人弁護士から、不貞慰謝料として300万円の支払を求める通知書(内容証明郵便)を受領しており、支払期限も迫っている状況でした。
解決への流れ
1 主張した内容回答書を送付し、交際相手(女性)から、夫との夫婦関係は既に破綻していると聞いていたこと、依頼者の経済事情からは一括の支払いが難しいことなどを指摘し、解決金額の総額、支払方法、誓約事項などを協議・交渉しました。2 得られた結論相手方の代理人弁護士と協議を継続した結果、解決金の総額を120万円とすること、解決金の支払いを毎月分割して支払うことなどを解決条件として合意することができました。
不貞慰謝料の請求は、配偶者に対してだけではなく、交際相手に対して請求することも認められていますが、一般に、交際相手の責任は、貞操義務を負っている配偶者と比較をすると相対的に小さいと考えられることが多いといえます。