この事例の依頼主
20代 男性
相談前の状況
社会福祉法人を退職されたクライアントが、未払残業代を請求できるのかという相談にこられました。クライアントのご相談を聞いていますと、毎日8時間を超えて残業をしているにもかかわらず、残業代が1円も支払われていないとのことでした。また、クライアントが、体調を崩し、療養休暇を申請しても、休暇をとらせてもらえず、祖母の介護のために,介護休暇を申請しても、休暇をとらせてもらえませんでした。そこで、以前の勤務先に対して、未払残業代請求と、休暇をとらせなかったことについて慰謝料請求をしました。
解決への流れ
まず、以前の勤務先に対して、タイムカード、就業規則、賃金規程の開示を求めたところ、素直に開示してもられました。開示された資料をもとに未払残業代を計算して、請求したところ、相手方は、特段争うこともなく、支払に応じることになりました。休暇をとらせなかったことについての損害賠償請求については、交渉の結果、20万円の慰謝料を支払ってもらうことで示談が成立しました。
未払残業代請求権は、2年の時効で消滅してしまいます(法改正により今は3年になりました)。クライアントは、事件を依頼するかについて迷っていたこともあり、未払残業代請求権が既に時効で消滅していた部分もありました。未払残業代請求をするのであれば、早く弁護士に相談することが重要です。請求できる未払残業代がそれほど多くなかったからか、相手方は素直に支払に応じてくれ、結果的に迅速に事件が解決しました。また、交渉の結果、休暇をとらせなかったことについての慰謝料20万円の損害賠償請求を認めさせることができてよかったです。休暇をとらせなかったことについての慰謝料は、裁判をしても、それほど大きくならず、示談で迅速に、相当な慰謝料を勝ち取ることができました。