犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #性格の不一致 . #婚姻費用 . #別居

【婚姻費用】生活費の支払いを拒む夫から審判により毎月6万円の生活費を獲得

Lawyer Image
山本 新一郎 弁護士が解決
所属事務所横浜シティ法律事務所
所在地神奈川県 横浜市西区

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

性格の不一致などの理由により別居となりましたが、夫が様々な理由から婚姻費用の支払いを拒んだため、相談に来られました。ご相談者様としては子供のことがあるためすぐに離婚は考えられないものの、生活費はきちんと入れてほしいという希望がありました。

解決への流れ

ご主人とすぐに話し合いをしましたが、自身の生活が苦しいことやその他にも納得のいかない点が多数あることを理由にこちらの求める生活費の支払いを拒みました。話し合いでは進められそうになかったため、まずは調停を申し立て、その中で調停委員を通じて適切な婚姻費用の支払いを求めました。しかしそれでもご主人が納得しなかったため、最終的には審判とし、裁判所に当方が主張する適切な婚姻費用を認めてもらいました。裁判所の判断が出たことでご主人もようやく折れ、きちんと支払いをしてくれるようになりました。

Lawyer Image
山本 新一郎 弁護士からのコメント

夫婦間において収入の多い方は配偶者に生活費を渡す義務がありますが、別居や離婚・子どもの問題などで対立がある場合支払いを拒む方も少なくありません。お話し合いが難しい場合にはできるだけ早く生活費を確保するため、調停や審判を利用することが望ましいと言えます。本件でも相手方が支払いに応じる姿勢がなかったため、早急に裁判所の判断を求めることで迅速に婚姻費用の確保をすることが可能となりました。