この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
交通事故に遭い,後遺障害等級認定も受けることができました。しかし,私は交通事故に遭う数年前から,両親の介護に従事するために無職であり,事故から数年経った今でもその状況は変わりません。この場合,休業損害や後遺症逸失利益は0円になってしまうのでしょうか。
解決への流れ
両親と同居していたことや両親が要介護認定を受けている書類等を提出することで,男性ではあるものの家事従事者であることを前提として,女性労働者の全年齢の平均の賃金額を基礎として,休業損害や後遺症逸失利益を認めてもらうことができました。
無職者の男性の場合,労働能力や労働意欲があり,就労の蓋然性があると判断されれば,一時的な失業者であるとして一定額の基礎収入を認めてもらうことができますが,本件の場合には無職となってから一定の期間が経過していて事故から数年経った今も無職であることから,一時的な失業者であると主張することには無理がありました。そのような場合であっても,家事従事者であることを証明する書類を提出するなど丹念な主張・立証を行うことにより,専業主婦に認められている,女性労働者の全年齢の平均の賃金額を基礎として休業損害や後遺症逸失利益を計算してもらうことができる場合があります。