犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故

後遺障害非該当認定に対する異議申立てが奏功した事案

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

1年半ほど前に交通事故に遭い,治療を行ってきましたが,肩が思うように動かず,痛みも強く残っていました。後遺症の申請をしたのですが,「非該当」とされてしまい納得できません。

解決への流れ

本件では,肩が動かないことや痛みを裏付ける「客観的な医学的所見がない」ことを理由に非該当とされていましたが,実際には,筋の拘縮や腱板断裂が肩の機能障害につながっていたため,その旨の内容の異議申立てを行い,後遺障害10級が認定されました。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

後遺障害の認定は,損害保険料率算定機構が行いますが,その認定に不服がある場合には異議申立てが可能です。もっとも,異議申立により判断が変更される確率は5%程度と非常に低くなっており,異議申立てが認められることは極めて難しいというのが現状です。本件では,相談者様より病状や治療経過を詳細に聴き取るとともに,カルテ等や医学書を精査し,丁寧な主張を行うことにより異議申立てが認められたものと考えられます。