犯罪・刑事事件の解決事例
#人身事故

後遺症認定結果に関する事例

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

交通事故に遭遇し,14級9号(局部に神経症状を残すもの)との認定がなされました。もっとも,認定理由をよく見ると,当初私が医師から説明を受けていた診断名が一部異なっており,結果に納得もできません。このまま認定結果を受け入れるしかないでしょうか。

解決への流れ

後遺症の認定に対し,異議申立てという制度があり,どのようなことを押さえて異議申立てを行えばよいかがわかりました。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

後遺症の認定結果に納得ができない場合,認定機関に異議申立てを行う事ができます。申立ては何度でもできます。ただ,認定機関に提出された医療記録(今回の後遺症を認定された際に用いた資料)と異なる資料,つまり,認定機関の判断の正当性を覆すに足る新たな資料を提出できない限り,結果を覆すことは困難といわざるを得ません。今回の場合,医師が本人に説明していた診断書名が一部異なっているなどの事情があるため,作成した医師に記載ミス等がないか確認し,誤記等が明らかになれば,再度診断書を取り付けて異議申立てを行ってみることを助言させていただきました。事案ごとに異議申立てすべきか否かも異なってきますので,まずはお気軽にご相談ください。