犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚回避

元交際相手の女性が退去してくれない場合の対応

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齋藤 毅 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

私が賃借人として居住していた居室に,交際相手の女性も同居するようになりました。しかし,その後,不仲となり,その女性が居室から出て行ってくれないため,やむなく自身が実家に戻り別居するに至りましたが,変わらず私が賃料を支払い続けています。どうしたらよいのでしょうか。

解決への流れ

当該女性に退去を求めても退去してもらえない上,今後も自主的に退去してもらうことが期待できなかったことから,やむなく,賃料を支払うのをやめました。そうしたところ,当該女性が自主的に退去してくれ,残ったゴミなどを私のほうで処分して居室の明渡しをすることができました。その後,滞納していた賃料を不動産管理会社に支払うことで無事に解決することができました。

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齋藤 毅 弁護士からのコメント

元交際相手の女性が居室に居座っている場合,建物明渡しを求める訴訟を提起しても,認められない可能性が高いところです。むしろ,賃料滞納等の事実を作って,大家さんから当該女性に対して建物明渡しを求めてもらう以外に解決手段がないともいえます。本件の場合には,大家さんが依頼されている不動産仲介業者に事情をよく理解してもらえたことから,賃料を滞納しつつもなんとか解決にこぎ着けることができた事例となります。