犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #慰謝料

【財産分与】投資用不動産が共有財産とされ財産分与の対象になってしまいました。

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大塚 雄起 弁護士が解決
所属事務所法律事務所エイチーム
所在地東京都 港区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

依頼者は個人事業主の男性でした。妻とはすでに10年ほど別居状態にあり、離婚すること自体には同意しているようでした。しかし財産分与の話で揉め、話し合いが平行線を辿ったため訴訟になってしまいました。夫は投資用不動産を保有しており、それに対し妻側が投資用不動産も含め夫婦共有財産の財産分与として2000万円以上の請求をしてきました。調停では他の弁護士がついていましたが、訴訟の段階で受任することとなりました。

解決への流れ

調停の段階では、妻に対し1000万円くらい支払うということになっていましたが、訴訟の中でこちらが相手の主張している不動産が夫婦の共有財産ではなく「特有財産」(夫婦で築き上げられたのではなく夫が単独で所有する財産だ)であるとできる限りの証拠を提示するとともに主張しました。最終的には10分の1の金額である200万円で和解することができました。依頼者が保有していた不動産が「特有財産」であるという主張が受け入れられたことが、大幅に減額できたポイントであると思います。

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大塚 雄起 弁護士からのコメント

長い期間争っていると、その間の婚姻費用も相手側に対し払い続ける必要があります。調停で弁護士をつけていたとしても必ずうまくいく訳ではありません。思い切って弁護士を替えるという判断をすることも大事だと思います。