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おざわ ひろき
小澤 宏樹 弁護士
中村法律事務所
所在地:東京都 武蔵野市吉祥寺東町1-1-18
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被害届・告訴・告発
和解の取り下げをしないで、同じ内容の事を言えますか?
40年前に隣家と境界の裁判をしました。その時は、和解をして告訴取り下げになりました。ただその時にした和解は、文章には書いてありませんが又同じ内容で裁判ができると弁護士さんに相談したら言われました。お聞きしたいのは、我が家は和解条項の項目をちゃんと履行したのですから、過去の裁判と同じ内容の事を言うなら裁判をするか、和解の取り下げをしてからでないと、我が家に対して言えないのではないでしょうか?
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回答
ベストアンサー
和解で相手を拘束することができるのは、和解調書に記載のある事項のみになります。相手の方が裁判を起こすことそれ自体はを避けることはできません。これは、裁判所は、受付の段階で、以前に和解しているか否かを調査するようなことをしないためです。もっとも、裁判が始まり、そこで相手の方が訴えている内容が以前の和解と反することが明らかになれば、その裁判はあなたの勝訴で終わります。ポイントは、「今回の相手の訴えが、以前の和解に明示的に反するか」ですので、この点を弁護士に確認されると良いと思います。
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