いまむら こうじろう
今村 幸次郎 弁護士
旬報
所在地:東京都 千代田区有楽町1-6-8 松井ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
消費者被害
送料無料の商品を、返品や返金するときの規定について定められている法律はありますか?
送料無料の商品を、返品や返金するときの規定について定められている法律はありますか?
回答
ベストアンサー
返金の場合の送料(銀行振り込みの場合の送金手数料)も、特約があればそれに従うことになりますが、それがない場合は、返金する側(振り込む側)が負担するのが原則となります(民法484条、485条)。
契約の解除・取消
お客様が商品代金未払いのまま商品を受け取ってくれません。
お客様にどんな商品かを説明した上、ご来店をしていただき商品の体験をしていただきました。お客様は商品の良さを体感していただき購入を検討していただきました。私はお客様が購入されるものなので購入されるかはご自分で決めてください。商品が大型の物なので当店に置いておくこともできないので申し込み後のキャンセルができないことも伝え、同意書にも署名をいただきお申込みいただきました。しかし、その後商品購入の取り消しの連絡が来ました。商品もすでに送っていますが受け取り拒否をされています。以下の2点の質問の回答、及び他にもアドバイスがございましたら宜しくお願い致します。1.この場合キャンセルを受け入れないといけないのでしょうか。私の販売方法に何か問題があるのでしょうか。商品を置く場所もお店にはなく、このままでは送料、仕入れ代金の負担もしなければいけない状況になります。2.キャンセルを受け入れなくてもいい場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 お話を伺う限り、商品の売買契約は、有効に成立していると考えられますので、客の方から一方的に契約を解除ないし取消すことは原則としてできないといえます。客の側から契約を取り消させるのは、詐欺、強迫、錯誤があった場合(民法95、96条)、勧誘に際して、重要事項について不実を告知、利益事項の告知・不利益事項の不告知、退去妨害等があった場合(消費者契約法4条)等に限られますが、本件では、そのような事情は見当たりません。2 本件では、客側にキャンセルできる事由は見当たりませんし、あなたは、商品の提供をすでに行っていますので、客に対して、売買契約に基づき代金の請求をすることができます。内容証明郵便等で請求書を出し、それでも支払ってこなければ、裁判手続きにより請求することになると思います。その場合には、弁護士に相談してみてください。
債権執行
遅延損害金について、和解調書に何も記載がなかった場合の提起(期限の利益喪失後)
当方債権者、遠方の債務者に対し、貸金請求事件の提訴をし、民法改正前に和解となりました。しかし、債務者が2回支払いを怠り、期限の利益喪失となったため、債権執行を検討しています。ところが、いざ債権執行申立書を債務者の住所地管轄の裁判所に送付したところ、「残元金の債権請求はできるが、和解調書の期限の利益喪失の条項には遅延利息について何も書かれていないため、遅延利息の債務名義を取得していない状態である。」との回答でした。民法上の請求権があることを訴えましたが、債務名義に記述されていない以上、遅延利息の執行はまだできない状態のようです。約束を尽く破る債務者に対し このまま遅延利息を諦めるのも癪なので、相手への督促の意味を込めて、遅延損害金年3%の債務名義を得るために民事訴訟を提起しようと思っています。そこでいくつか質問があります。・強制執行については、執行のために債権者が残元金の証明をする必要がない、と伺ったことがあります。ですが、今回のような遅延損害金のみを提起する場合、残元金の疎明責任はどちらにあるのでしょうか?訴訟物の価額を出すための大事な金額だと思いますが、こちらにはそれを証明する方法がないと思っています。(今までの債務者からの振込履歴を証拠とする?)・訴訟について義務履行地の裁判所に問い合わせたところ、「和解調書に『原告及び被告は、原告と被告の間には、この和解条項に定めるもののほかに何らの債務債権がないことを相互に確認する』、と記述されているため、貸金請求事件の判決に係る未来の権利についても放棄したと捉えられる。遅延利息について提起しても、その請求権の有無の判断は裁判官次第、争っても負ける可能性がある」との回答でした。遅延損害金は、債務者の債務不履行によって新たに発生した損害賠償請求権である(債権債務ではない)はずなのに、和解時の債権債務の放棄と同時に、それも放棄させれられてしまったのですか?・今回提起するにあたって、論点となる(または引用できる)法律は、民法第404条、415条、416条1項、419条1項、などでしょうか?他にも注目すべき法律があれば教えてください。
回答
ベストアンサー
1 遅延損害金そのものを請求する裁判を起こすのであれば、やはり、残元金の主張責任は、原告側にあるでしょう。そうでないと遅延損害金を計算できませんので。ただし、それを立証する責任まではなく、残元金がそれより少ないと債務者側がいうのであれば、債務者(被告)の方で、弁済の事実及び弁済額を主張立証すべきということになると考えられます。2 確かに、こうした遅延損害金についても、包括的な清算条項により清算済みという解釈もありうるかもしれません。しかし、他方で、この遅延損害金は、和解条項の定めに基づき発生したものであり、和解条項に定める期限の利益の喪失及びその翌日以降の遅延損害金の発生というものは、まさに「和解条項に定めるもの」または「それに準じる」ものとして、清算の対象外であるという解釈もあり得ると思います。最終的には、前訴の和解時おける当事者の意思解釈の問題かと思いますが、和解条項に違約した場合の遅延損害金までは放棄するものではない(債務者の方もそれは仕方がないと考えていた、あるいは、考えるであろう)という方が、自然な解釈のような気がします。3 金銭債務の不履行の場合の損害賠償請求については、民法419条2項、3項も重要かと思います。
労働条件
役員退任及び契約社員への契約変更について
ご質問させていただきます。2018年8月に現在の代表取締役に名前を貸し、名ばかりの代表取締役に着任し起業いたしました。現在の代表取締役については自身のグループ会社と訴訟を抱えていたため自身で企業をする事ができず知人を介し私が代表取締役として企業した状況。代表取締役ではありましたが、現在の代表に指示された通りにハンコを押し、融資の申し込み等を行ったりとするだけで、あとは自身で契約を持っていた業務を実施しておりました。基本的に会社の決め事やルール等は私に相談なく、現在の代表と知人の二人で会社運営されていた状況でございます。今年4月初旬までは取締役についておりました。(決算は1月)役員報酬は70万円となっておりました。4月の株主総会にて役員報酬の更新があり20万円の掲示となりました。大幅な削減で生活にも支障が出るため代表との面談の結果下記の通りとなりました。1、3月末に遡っての役員退任(後任は紹介した知人)2、役員報酬は当月分当月払いのため4月支払いはなし(上記2の部分について、明細上は前月分を翌月に支払っているような記載になっている事をこちらから指摘)(そもそも支給に対する決め事はしていない)3、退職金の支払いを受ける事になった4、4月からの処遇については代表より社員と契約社員の打診があった5、1年契約の契約社員となる(給与は基本給+能力給)6、6月からは仕事がなく自分で仕事を取って来ない限り基本給のみの支給上記でいくつか質問がございます。1、そもそも遡るのは問題ないか2、指摘した際に決めた時の代表取締役は私であったと責任転換をされたが問題ないか3、退職金を受け取る条件に会社の設立には何の問題もなかった事を制約させられた4、給与面で契約社員を選ばざるを得ない提案(提案の際は基本給+能力給の話はなく総額での提案であった)5、契約書にハンコを押す時点で給与形態が基本給+能力給になっていた6、会社側は何の業務の提案もなく仕事を取ってこなければ基本給のみの支給というが問題ないか現状は退職をさせていただこうと就職活動を行なっております。が、企業の経緯もさる事ながら会社に利益をもたらし安定化を図ったにもかかわらず、あまりにも無下な対応に私としても対応を進めたくお知恵をお貸しいただければ幸いでございます。
回答
ベストアンサー
1 合意は口頭でも成立します。役員報酬の減額は、任期中においては、株主総会の決議があっても、一方的には減額できないことになっていますので(最高裁平成4年判決)、減額も退任も「ノー」と言って争うことができたと思います。その時点で(不本意な合意をする前に)、弁護士にご相談されるとよかったかもしれません。労働者に対する賃金減額の場合ですと、労働者が合意してしまったとしても、自由な意思に基づく合意ではなかったとして後から争うことが可能ですが、役員に対する報酬減額や退任の合意については、その法理がそのままあてはまるとはいいにくいと思われます。2 やはり、社員への切り替えの際の給与面について、納得がいかない場合には、役員からの退任等を含めて合意をせずに、一方的な解任等に持ち込んで争うという形にもっていった方がよかったかもしれませんね。今回のケースは、退任、退職金、契約社員雇用契約、給与額などについて、一連のものとして合意が成立していると解されますので、これを後から争うのは、なかなか困難かと思われます。3 もし、会社が能力給を払ってこなかったら、明確に異議を述べて、その支払いを請求したらよいかと思います。
契約
兄弟による偽装契約の無効等について
先日、兄に携帯ショップに連れていかれ、突然ここに私の名前を書いてと言われました。後で確認すると、契約の名義が私になっていることがわかり、支払い方法も私の口座からの引落として手続きされ、兄から「後で変えるから」と言われ、そのまま手続きが進みました。その後最初数ヶ月は料金分の代金が振り込まれていたのですが、最近は振込がなく、私が負担しています。この場合、契約を無効にすることはできますか?また、携帯料金の支払いや今後分割が続く機種代金の支払いを求めることはできますか?さらに、以上のことができる場合、どのような手段や方法をとることができるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 お兄さんがあなたの名前を勝手に書いた、とか、あなたがサインしたのだけれど何の紙に書いたのかわからなかった等の事情があれば、契約は無効と考えられますが、(少なくとも、事後的には)あなた名義で携帯電話の契約がされたことを認識しており、その料金もあなたが支払っていた、ということからすると契約を無効にすることは難しいと思われます。2 このケースでは、あなたとお兄さんの間で、あなた名義の携帯電話の利用に関する契約(あなた名義の携帯電話をお兄さんが利用することを認めるが、その利用料金、機種代はすべてお兄さんが負担するという契約)があったものと考えられるので、お兄さんに対して、あなたが立て替えて支払った料金等の支払いを請求をするこことができると思います。
雇用保険・失業保険
失業保険の不正受給にあたるかどうか。個人事業主です。
今回の失業保険が不正受給にあたるのか教えて頂きたいです。派遣社員を去年までしておりました。そちらは雇用保険に入っていましたが当時、掛け持ちで水商売(業務委託なので個人事業主)をしており、その旨もハローワークの方に伝えており、当然、派遣時代の失業保険は適応されないと思ったのですが、ハローワークの方に、水商売の仕事が無くなったら、派遣時の雇用保険が、期限内であれば適応となるのでまたそうなった場合は相談して下さいと言われていました。今回、コロナの件で水商売の店が閉まり、仕事がストップしました。その旨をハローワークの方に伝えたところ(離職票がないので、口頭でお伝えしました)派遣時代の保険は適応されますと言われて、受給でき、1度認定日へいき、手続きをしたので、1度振り込みは行われています。6月から再度同じ店で働く事になり、受給停止の手続きのため窓口に行ったら、不正受給?のような可能性を示唆され、今まで掛け持ちしていたこと、週何時間働いていた事、いつからいつまで仕事をしていなかったなど、申告していたつもりでしたので、ビックリして、不正受給にあたるの?と分からなくなっています。もし、不正受給にあたっているのであれば、返還したいですし、その場合、罰則はどうなりますか?また、不正受給の場合、何が原因となったか分からなくて、不正受給に触れた理由などありましたら教えて頂きたいです。どうぞよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
契約書に期間が定められており、その間に安定的に仕事がある形になっていたとしても、コロナの影響で休業となった時の状況、再開の見通しがどうだったかが重要ではないかと思います。東京と他の地域では多少状況が違うかもしれませんが、コロナで休業要請がでていた段階では、水商売の再開時期は極めて不透明であったように思います。いずれにしても、誠意をもって事実をきちんと説明をすることが肝要でしょう。
消費者被害
お店の説明不足によって追加費用が発生しました。法的処置は出来ますか?
携帯ショップ(キャリア直営店)にて携帯の機種変更を行った際に同キャリアのWi-Fiの契約も勧められました。既に別のネット会社でWi-Fi契約をしていたので解約をする場合、違約金が発生することを伝えたところ「違約金の支払い明細書を提出すれば違約金で掛かった金額を還元できるキャンペーンがある」と言われ、また「携帯とネットを当社で契約したら毎月の支払いもまとめられるので便利」と言われました。その2点が魅力と感じ、そのままWi-Fiの契約を行い、既に契約していたネット会社の解約を行なって違約金を支払いました。ネット会社の毎月の支払いはクレジットだったので違約金もクレジットで支払いました。その後、違約金の還元の手続きを行う為、携帯会社に問い合わせたところ、クレジットの明細では還元出来ないと言われました。携帯ショップでの契約時には「明細書の提出」とだけしか言われておりません。上記の内容を携帯ショップ、キャリア直通の問い合わせ先に伝えても「還元できない」と一点張りでした。このようなケースは法律違反に当たらないのでしょうか?騙された気持ちでいっぱいです。還元してもらえる事は出来ないのでしょうか?お手数ですがご回答頂けると幸いです。※元々、契約していたネット会社も違約金の支払い証明はクレジットの明細で確認して下さいと言われ、証明書の発行はしてもらえませんでした。
回答
ベストアンサー
1 前ネット会社との違約金を還元するという約束があり、違約金を現に支払った以上、違約金は還元されるべきでしょう。その約束の際に、違約金の明細書を出すことが条件だったようですが、クレジットの明細では不可であると明確に言われていない以上、クレジットの明細であることを理由に還元を拒否することはできないと考えられます。2 要は、あなたが前ネット会社に違約金を支払ったことを証明することだと思います。クレジット会社の取引履歴等から、前ネット会社の通常月の利用料、当該月の前ネット会社への支払い金額、当該月の支払い金額と通常利用料との差額(=違約金の金額)、前ネット会社との契約書上の違約金額など、関連する資料や情報から、あなたが確かに当該月に違約金を支払ったということを証明して、違約金の還元を請求してみてはどうでしょうか。3 それでも、還元に応じない場合は、消費生活センター等に相談してみてください。
有給休暇
有給休暇取得の手続きについて相談です
24時間対応の介護職、シフト制で複数の勤務時間があります。労働者から、日の指定はないがある月中に有給休暇を1日取得したいと意向があった場合で下記の手続きについて労働者の同意を得ているのを前提に相談です。ある日の朝、ご利用者様の健康上に問題がなく職員が一人減っても業務上支障がないと判断した上で出勤前の労働者に連絡。使用者が労働者に有給休暇取得の意向確認、合意の上で有給休暇取得、といった手続きは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
1 労基法上の年次有給休暇は、労働者が時季を指定して請求すれば、原則として、その時季に年次有給休暇が成立するものとされています。使用者は、その時季に休暇を取られると「事業の正常な運営が妨げられる」という事情がある時に限って、休暇の時季を変更することができるにすぎません(労基法39条5項)。2 したがって、本来は、労働者の年次有給休暇の時季指定は、労働者が自由に行うことができ、使用者側は「事業の正常な運営を妨げる」事情がない限り、その時季に年次有給休暇を認めなければならないということになりますが、労働者が月のうちのどの日でもよいから1日年休をとりたいという意向であって、使用者側にとっても好都合な1日を選んで、年休の取得を勧誘し、労働者もその日でよいと了承して休暇を取得するという運用が保たれているかぎり、ご質問のような手続でも構わないということになろうかと思います。3 その場合、使用者側は、必ず月のうち1日は休暇取得が可能な日を提供すること、労働者がその日は都合が悪いといった場合には、その日に休暇を押し付けることはできず、代替の日を提供するようにするといった運用上の配慮・工夫が必要でしょう。
通信販売・オークション
通販の不良品で、販売店が連絡に応答しない場合の対処
通販にて一つ1,000円ほどのプラケースを3つ購入しました。決済はクレジット決済です。開封してみたところ3つとも全て蓋が割れていました。梱包の段ボールには目立った凹みはなく、プラケース本体は軽く、しかも材質がポリプロピレンであることから輸送途中で壊れた可能性は低いと思います。そこで、販売業者に返品と返金のメールを出したのですが返信がありません。すでに3営業日経過しています。そこで次の4点について質問します。1、この場合、返金してもらうにはどのような方法があるでしょうか?2、弁護士に依頼した場合、問題解決までのおおよそのコストを具体的に教えてください。3、このまま音信不通の場合、警察に被害届を出すことは問題解決に有効でしょうか?4、クレジットの支払い停止の抗弁権は金額の面から適用外なのは理解できますが、「信義則上相当とする特段の事情がない限り、あっせん業者の履行請求を拒むことはできない」とあります。この場合、破損品を送り付ける行為は特段の事情に該当しないのでしょうか?ちなみに、購入した店は通販サイトに出店している日本の業者です。
回答
ベストアンサー
1 この場合、売主には、契約不適合(瑕疵担保)責任、または、債務不履行責任がありますから、契約を解除して、代金の返還を請求することができます。2 この業者は、あなたが返金等を請求しても、何の応答もないということですので、裁判所の利用を考えざるを得ないでしょう。裁判手続きには、正式裁判以外に、支払い督促、少額訴訟など少額の争いに適した簡易・迅速な手続きもあります。3 弁護士に依頼する場合は、業者との交渉や上記の裁判手続きなどを行うことになりますが、一般的には、着手金は数万円以上となるのではないかと思います。支払い督促や少額訴訟は、ご自分でもできますので、その場合には、簡易裁判所の窓口で手続き等をお聞きになるといいと思います。4 警察は、業者がわざと壊れたものを送りつけて代金を騙しとろうとしたなどの事情がないと動いてくれないのではないかと思います。5 クレジットカードへの支払い停止の主張(抗弁接続)は、確かに、4万円未満のものには適用されません。ただ、もし、本件の代金が4万円以上であれば、引き渡した商品の瑕疵による契約解除の場合ですから、当然、クレジットカードへの支払い停止(抗弁接続)を主張できるケースと考えられます。あと、クレジットカード会社への苦情(自主的にキャンセル処理する場合もあるようです)や国民生活センターへの相談等も考えてもいいかもしれませんね。
副業
副業禁止の会社での副業の許される範囲について
副業禁止の民間会社に平日6時間労働の事務をしていますが、この度憲法で保証されている職業選択の自由を武器に個人事業主として開業してデリバリーの配達員になろうと思っています。副業が禁止されていても、ある程であれば懲戒にならないのは存じていますが、このある程とは具体的に下記のケースではある程に当てはまるのでしょうか?①平日は仕事終わりに3時間程度の稼働②法定休日の日は8時間稼働もちろん会社の信頼に傷をつける行為はするつもりはありませんし、本業と競合している会社に就職して副業するつもりもありません。
回答
ベストアンサー
1 おっしゃるとおり、副業禁止規定については、会社の職場秩序に影響せず、かつ会社に対する労務の提供に格別の支障を生じさせない程度・態様のものであれば、そもそも、禁止への違反とはいえない、とするのが判例の考え方です。2 あなたの考えている程度の副業であれば、具体的に会社への労務提供に支障はきたさないと考えられますので、懲戒処分など規程違反には問われないと思われます。3 なお、副業や兼業の禁止は、許可制になっているところ多いかと思います。そして、最近の傾向として、副業・兼業は認める方向に変わってきているように思われます。もし、許可制であれば、許可を取るということも視野に入れてはどうかと思います。
債権執行
父に金額の相談なしで、兄が(父の口座から)取ったお金を取り戻したい
兄が父親にも黙って引き抜いた、父親の口座残高を取り返せるか?についての相談です。私は弟で、兄は実家で年金生活の父親と同居しています。同居している実家は父親の物で、水道•光熱費•固定資産税などは全て父親の口座引き落としで支払っています。母が父親の口座管理をしていましたが、母が亡くなった7年ほど前から兄が父親の年金振り込み口座を管理すると言い出し管理しています。ここ半年程でわかったことですが、兄が父に暴言を吐いていたり•大声で怒鳴り散らしたり•歯医者や買い物に行きたいと言っても行かせず、父の衣食住等の生活費についても「1週間の生活費」として1200円だけ手渡し、毎朝一食分のスーパーでかったお粥だけを1日の食事として食べさせていました。年金通帳と印鑑を返して欲しいと父が兄に言っても怒鳴り散らすだけで返してくれませんでした。私が何度もの兄との口論の末に通帳を取り返しましたが、年金が入った直後に引き出され続け合計数千万円が引き出されていました。兄は悪びれる様子もなく「父の生活費」にそれだけかかっているといい「文句があるなら裁判でも起こせばいい、俺も裁判を起こしてやる」と怒鳴る始末です。先に記した生活費が数千万円もいくはずもなく、どうやら兄が自分の口座に移しているみたいですが、兄の口座番号など分かるはずもなくどうしたらいいのか途方にくれています。先の怒鳴り散らされ続けの毎日や空腹の毎日で父が精神的苦痛を受けているのは警察や市役所には相談済みで父も「兄から離れたい、兄がいる家に帰りたくない。でも出て行ってくれない、お金はできればでいいから取り返したい」と怯えながらも私に話してくれました。兄の口座番号、引き出された後お金がどこに移動したのかわからない状態で裁判を起こせるのでしょうか?そして取り返せる見込みはあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 お兄さんの責任を追及する場合、お兄さんが引き出した額の方が重要で、お父さんのために使われた金額は、こちらでは正確には分からなくても大丈夫です。基本的に、勝手に引き出された金額がお兄さんの不当利得となり、返還請求する際に、こちらで分かる範囲で、お父さんのために使われた金額を差し引いて請求するということでいいと思います。2 裁判でお兄さんに対して、返還を命じる判決が得られても、お兄さんに、本当に何も財産がないという場合には、回収はなかなか難しくなってしまいます。ただ、どこかに口座があるかどうか、その口座に残高があるかどうかを調べるためには、判決があった方がいいですし、判決という形になっていれば、判決確定から10年間は有効ですから、粘り強く追及していくということが可能になります。3 もし、はじめから、この銀行(支店)に口座がありそうだということがわかっていれば、正式の裁判を起こす前に、仮差押えという措置を講じておくこともできます。そのあたりのことも含めて、一度、弁護士にご相談ください。
暮らし・趣味
損害賠償の時効について
ある機関で植木のセン定を頼んだら素人がすかすかに大事な樹木を切ってしまいました。日にちがたてば元通りになりますと言っていましたが3年たっても元通りになりません。損害賠償を請求するのは時効ですか?
回答
ベストアンサー
1 これが派遣された作業員による不法行為だとすると、損害及び加害者を知ったときから3年が経過すると時効にかかりますが、その損害を知った時とは、剪定からある程度時間がたって元に戻らないことが分かった時と解釈できますので、まだ、損害賠償請求は可能と考えられます。2 従前の状態がどうであったのか、その作業員がどのような剪定作業をしたのか、剪定直後の状態、その後の樹木の推移がどうであったのか等、事実関係の証明が難しいかもしれませんが、可能な限り、こうした事実関係に関する資料をそろえて、できるだけ早めに、作業員を派遣した機関に申入れをしてみてはいかがでしょうか。
給与明細
給与明細、源泉徴収票の再発行依頼
退職した会社から給与明細、源泉徴収票を再発行してもらう方法を教えてください。社内メールにリンク先URLが貼られ、リンク先から各人でダウンロードする方式で送られてきていました。リンク先の有効期限もあったように思います。貸与されていたPCは返却してしまったため、メールおよびリンク先へアクセスできません。退職時において、全てをダウンロードはしておりませんでした。異動を命ぜられ、それが望むものではなかったため退職しました。そのため人事部とはあまり良い関係ではなく、協力的ではありません。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
給与明細書も、所得税法に同様の規定があり、給与等の支払者は、支払を受ける者に対して、支払明細書を交付することが義務付けられています。そして、これは、電子化してもよいのですが、支払を受ける者が、書面を請求した場合には、支払明細書を交付しなければならないと規程されています(所得税法231条2項)。したがって、書面での給与明細書を出して下さいと請求すればよいでしょう。
通常訴訟
貸付金 取り戻すのに何をしたら良いのか 誰に相談すれは良いのか
母親が友人とその息子へ約4年半の間に約4800万円を貸していました。(500回位に分けて振込んだ記録は全て残っています)一応、詐欺でないかどうか地元警察署の刑事課が話を聞いてくれていますが反応はありません。相手の息子は別案件で法テラス経由で弁護士がついているそうで、こちの貸付案件にもアドバイス程度はしていて、兎に角何もいうな、相手が訴訟をおこす可能性があるから何も情報を与えるなと指示を受けたといっているので、と。弁護士の氏名、所属も教えられません、と。何を聞いても必ず返す、でもこちらは情報は一切出せませんと。以前、紙ペラが届きましたが「私は●●●(母の名前)に○○○円の弁済義務があります。必ず返済いたします。令和2年○月○日 署名捺印」しか書いていなくこのタイトルも無い、返済期限も無い。友人と息子にそれぞれ貸しているのに合算した金額を、息子が合わせて返す事を許可していないのに勝手に合算した金額を送り付けてきて借用書は出したと良いはっています。また、返済計画を出しなさいと要求するとまたタイトルのない紙ぺらが届き「私は4月末から毎月1万円以上を返済していきます」との落書きが届きました。月末に1万円の振込がありました。勿論こちらはそんな提案は書類が、来た時点で提出の拒否はしています。借した側としてなめているので、こちらも訴えたいのですが貸付金額が大きく弁護士さんへ依頼するお金が無い、法テラスに相談したところ親の年金支給額がギリギリ支援制度を上回っているのでお役に立てませんと断られてしまいました。また、住まいが千葉県なので千葉市のそれなりに名の通っている法律事務所に相談にお伺いしたところ、女性の50台位の弁護士さんが出て来きて、500回位の送金のリストを見るなり、えーなにこれ面倒臭そうね。こんな面倒な案件受ける弁護士いないわよ。もう少し貴方達の方で纏められなかったの?との説教を1時間10分私と母親で受けてきました。弁護士さんへ依頼が初めてでどの様に相談して良いのかわからないのに助言も無いまま、弁護士さんの謎の説教を受けるという無意味な時間と相談料1万1千円を支払いました私達親子は何処から始め、どうして行けばいいのか、誰に相談をしたら適切な助言を受けられるのかを教えて頂くことは出来ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 貸付の詳細な経過、相手方が出してきてという紙ぺらの具体的な内容等がわかりませんので、一般的な回答になりますが、やはり、この場合、その友人と息子に対して、お母さんから裁判を起こして、債権債務の内容を特定し、請求権として確定させておいた方がいいでしょう。2 その場合、その紙ぺらの内容にもよりますが、合計500回にわたり総額4800万円を貸し付けたことについて、その紙ぺらにより、改めて、全額返すという約束をしたという構成(これを準消費貸借契約といいます。)を検討し、友人及び息子(またはそのどちらか)を被告にして4800万円の支払いを請求する訴訟を起こすということが考えられます。この場合、お母さんは、千葉の裁判所に訴え起こすことができます。3 裁判所では、お金を貸したこと、返すという約束をしたことが事が大筋で認められる場合、判決に進む前に、和解協議を行うことも多いので、相手方の支払い能力等を踏まえた現実的な解決が図られる可能性があります。4 もし、弁護士への委任をお考えであれば、もう一度、弁護士会などでご相談してみてはいかがでしょうか。
自己都合
建築請負工事n損害賠償額
建築物の請負工事の契約を口頭でしました。工事着手までは至っていません。コロナ禍等の事由により自己都合でキャンセルしました。当然、契約書も手交していないので損害賠償額の予定も申し合わせていません。1.違約金等のは一般的に請負金額(見積額)の何割ぐらいが相当でしょうか?2.裁判で損害賠償の額は変更できないと聞いたことがあります。もし賠償額を交渉してもらうには代理人(弁護士)同士で話あっていただくのが解決方法のひとつになりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 違約金は、一般に、契約書等で予め定めておくことが多いと思われますが、その場合は、請負金額の何パーセントなどというものがよく見られます。ただし、そのような決め方だと、消費者(注文者)側が不当に高額の違約金を負担させられる場合もありえますので、消費者契約法では、こうした違約金条項のうち、事業者側に生ずべき平均的な損害額を超えるものは、その超える部分が無効になると定めています(消費者契約法9条1号)。2 あなたの場合、これから違約金の額を決めることになるようですが、この「事業者に生ずべき平均的な損害額」というのがひとつの目安になると考えられます。「平均的な損害額」は、解除の時期、理由等にもよりますが、着手に至っていない段階であれば、準備に要した実費的なものを考えればよいのではないかと思います。3 話合いがまとまらないようであれば、弁護士を代理人として交渉することはもちろん有益と思います。なお、当事者が定めた損害賠償額の予定を裁判所が増減できないという民法規程は、今回の法改正(2020年4月1日施行)で削除されています。従来から裁判所で適宜増減が認められていましたから、このことは、あまり気にしなくていいでしょう。
36協定
コロナ アルバイト シフトカット 社会保険加入者
コロナの影響でお店が休業中ですが、再開したあとはアルバイトは働ける補償がないと言われました。売上がないとシフトにはいれないとの事です【お店が好きなので掛け持ちすることはしません。売上が戻るのに期待して3ヶ月様子を見たいとおもっております】1、自分は社会保険に加入しております社会保険に加入している人がシフトにまったく入れず、(以前は週に6日勤務でした)月に一度しかバイトにいれてもらえない場合なにも補償がないといわれました解雇はできないので、掛け持ちを探すなり、やめるのであれば引き留めないといわれましたQこれに関してコロナの影響で社会保険に入っているのに働けないというのは仕方ない事で泣き寝入りするしかありませんか?2、雇用契約書は半年に一度有期で契約しており、四月にしたばかりです3、雇用契約にかんして2015年3月入社ですがコロナのこのタイミングでこの2020年に無期にしていただくように今から会社にお願いすることは可能でしょうか?4、シフトに関して、社会保険に加入しているので、働きたいのにシフトにいれてもらえない場合、会社は補償はなにもありませんといわれていますが、それは本当なのでしょうか?5、社会保険に加入しているので保険料が毎月五万~六万引かれておりますシフトに入れず、月に1日のみ七時間しか働けない場合社会保険の引かれる額はどうなるのでしょうか?差額を(マイナスを)払わなければいけないのでしょうか?また会社が自動的に社会保険を外す可能性はありますでしょうか?社会保険証がつかえなくなるのは困ります6、九月末に有期雇用更新の日がきますその際に更新しないといわれた場合はどのようにしたらよいのでしょうか。7、6月7月8月とまったくシフトに入れず月に一回から二回の出勤だとして、9月にやめざる終えない場合は失業保険はまったくはいれなかった月も対象とされますか?(普段は総支給23万くらいで、6月から働けない場合で、掛け持ちはせず、1ヶ月ごとに1万くらいしかシフトにいれてもらえない場合→6月一万、7月一万、8月一万)質問が多くて申し訳ありません。真剣に悩んでいます。どこに相談したらいいのかもわかりません。会社に聞いても、流されるだけだとおもったので、教えて頂けると助かりますよろしくお願いいたします
回答
ベストアンサー
1 あなたの場合、所定就業日数、所定労働時間について、雇用契約書にどのように記載されているかが問題ですが、明確な記載がなかった場合でも、契約の内容としては、週6日、(社会保険に加入していることからすると)最低でも週20時間以上は働くという契約であったと解されます。2 そうだとすると、コロナの影響はあったとしても、会社の判断で、それを週1日程度にするということであれば、残りの日数(通常であれば勤務できたはずの日数)は会社の都合による休業となりますので、休業手当(平均賃金の60%)の支払い対象と考えられます。厚労省のQ&Aでも、このような場合の休業手当の支給については、労使でよく話し合って決めるようにとされています。3 あなたの場合、2015年3月から6か月契約を更新し続け、2020年4月にも契約更新がなされたということですから、有期労働契約が通算5年を超えて更新されていますので、現在の契約期間内に、無期労働契約への転換を申し込むことができます。そうすると、会社側はこれを承諾したものとみなされ、今回の契約期間満了日の翌日(2020年10月1日)を開始日とする無期労働契約が成立します(労働契約法18条)。「2020年10月1日からの無期労働契約の締結を申し込みます」などと書いた書面で申し込みをしたらよいでしょう。4 休業中の補償や契約更新等の問題については、会社とよく話し合ってみてください。もっとも、無期転換申込権は、法律上のあなたの権利ですから、会社がいやだといっても、あなたが申込みをすれば、会社は、それを拒否することはできません(法律上、承諾したものとみなされます。)。5 社会保険料、失業保険の基礎日額算定等の詳細につきましては、会社(あてにならないみたいですが・・)又は関係各所(健康保険組合、年金事務所、ハローワーク等)にお問い合わせください。
労働裁判
利用規約の同意について
利用規約の同意につきまして、仕事で使用するために、ある会社が提供するシステム(利用には初期費用と月額料が必要で、web上でログインIDとパスワードを設定後、サイトにログインをして利用するといったもので、必要な資料や情報のダウンロードができるというタイプのサイトです)を申し込んだのですが、web上の規約を確認すると、そのシステムを利用した者の「悪意のあるプログラムやその他の脅威等により、システムプログラムに何らかの被害が生じた場合、損害賠償を支払わなければならない」とありました。私は資料や情報等をダウンロードするだけの利用なので、私の利用によってその会社のシステムプログラムに影響なんてでるはずないと思うのですが、この規約内容は普通でしょうか?例えばですが、私がこのサイトへログインをして利用後に、システムプログラムに何らかの被害が生じたと捏造され、損害賠償請求をされるなどという危険性はありますでしょうか?相手方の捏造の証拠や私の利用が原因ではないと証明できなければ、損害賠償金を支払わなければならないのでしょうか?また、私の責任ではない(使用したパソコンに悪意のあるプログラムやその他の脅威等なし)という証拠があったとしても、裁判で負けてしまう場合もあるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
この条項をもとに、この会社が、あなたに損害賠償請求をする場合、会社の方が、あなたが悪意のある脅威を与えたことを証明する責任があります。このような規約自体は、一般にあり得ると思いますが、あなたの側に、悪意ある脅威を与える可能性がないのであれば、あまり気にする必要はないと思います。先方があえてあなたを狙って、あなたからの攻撃や被害をねつ造をするということもあまり考えられないのではないかと思います。もちろん、あなたが悪意ある脅威等を与えていない証拠を確保していれば、あなたが、この会社から裁判を起こされて負ける気づかいは不要でしょう。
労働
異動が原因で聴力悪化、会社はプライベートが原因だと言い私は否定です。その立証責任はどちらにありますか
聴力が悪化しており辞令の発動を診断書を考慮の上棚上げして欲しいと会社に言いましたが診断書をみてすらもらえませんでした私の聴力はストレスで悪化すると言われており会社にもその旨伝えています異動後に聴力が悪化し日常がやや困難な状態になりましたこれは異動の前後で検査結果があります異動のストレスによって聴力が悪化したとして会社への損害賠償請求を考えています会社は私のプライベートのストレスもあると言ってくると思いますすでに終了していますが離婚裁判があったからです会社が私のプライベートでのストレスを理由に職場や会社での行為が原因で聴力が悪化したのではないと主張した場合私はそれを否定するのですがその立証責任は会社と私のどちらにありますか
回答
ベストアンサー
1 この場合、難聴が業務に起因するものであることは、あなたに主張立証責任があります。会社はそれを否定する立場で、業務外の原因を主張してくると思われますが、その場合、厳密な意味での立証責任があるわけではありません。会社側の主張によって、業務上のものであることが疑わしいという状況になれば、やはり、あなたの側で、他原因の除外も含めて難聴が業務上のものであることを立証しなければならなくなるでしょう。2 この問題は、最終的には、医学的な判断が求められることになると思いますので、医師とよく相談して意見を聞いて(できれば、医師の意見書などを準備して)おくとよいでしょう。
副業
金銭トラブル 損害賠償請求
知人から為替投資を勧められました。その利益の受け方は、ある投資家にお金を預け利益をもらい投資家に数十%手数料を払うというものでした。数日で資金が全てなくなったといわれ音信不通になりました。勧めてきた知人が窓口になたので投資家とは会った事がありません。しかし知人と投資家は副業の仕事仲間と聞かされており信用して窓口になってもらいました。知人の本業は世間体を気にするような堅い職業です。知人からはこの投資家は100%だとはっきり言われました。知人本人も投資をしており私以上にお金を失っています。私を紹介して投資家からバックマージンなどは知人は受け取っておりません。私は強制的にお金を預けさせられたわけではありません。でもその時は私はこれが違法な投資方法とは無知で知りませんでした。知人は違法だとは私には言っていませんが違法だと知らないという事はないです。投資家ではなく知人に関する質問です。詐欺の可能性がゼロという考え方で質問致します。①違法な投資を紹介したという理由だけで故意過失にかかわらず知人は罪になりますか?②100%だといわれ違法な投資を紹介した知人から損害賠償請求は可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
1 このケースで、あなたの知人を訴える場合、投資家に投資すれば数十%の利益が確実だと知人が言ったこと、あなたがその勧誘に応じて投資したこと、投資家が音信普通となり金が払われないことになったこと、知人がそのような勧誘をするにあたって故意または過失があったことを基本的にあなたが立証(証拠によって証明)する必要があります。2 口頭でのやり取りやあなたの記憶(証言)も当然証拠になりますが、それだけだと、相手に否定されると立証が難しくなる面があります。相手方が責任を争うようでしたら、勧誘の事実関係等を示す資料は、やはりあった方がいいでしょう。
暮らし・趣味
リサイクルショップでの品物紛失
リサイクルショップにバーバリーなどブランド含む衣類60点ほどを持ち込みました。買取り金額に不満があり、断りまた取りに行くと言って帰宅しました。後日引き取りの件で連絡したところ、もう処分したと言われました。買取り金額より多い額で引き取ると言われましたが、納得できません。こういう場合、妥当な額はいくらなのでしょうか?フリマアプリで売る予定だったので、一万は賠償して欲しいです。
回答
ベストアンサー
1 あなたがリサイクルショップに持ち込んだ衣類については、ショップ側と売買が成立しなかったので、ショップは単に衣類を預かっているだけの状態だったと考えられます。それを勝手に処分してしまったということは、明らかに、返還義務違反の債務不履行ないし不法行為にあたり、あなたは、ショップ側に損害賠償請求ができることになります。2 その場合の賠償額は、ショップ側の債務不履行(不法行為)によって通常生ずべき損害の額(民法416条1項)とされています。「フリマアプリで売れるであろう金額」が、「通常得られたはずの金額だ」といえるのであれば、その金額を請求するということで大丈夫だと思います。それ以上の金額であっても、通常こういう金額で売れたはずだという根拠があればその額でよいのですが、相手が争ってきた場合、その根拠なり金額について立証(証明)が必要となります。3 なお、特別の事情があって(例えば、著名人の愛用の物だったなど)、相手方もその特別事情を予見できたときは、その特別事情に基づく損害額ということになります(民法415条2項)。ご参考まで。
健康診断
コロナ問題で給料削減はあり?
私は、小さな警備会社で事務をやっている者です。年齢は、50代前半で中途採用、勤続3年、今回のコロナ問題で給料が正規雇用の月給から日雇いのアルバイトと変わろうとしております。その前に少々会社と私の事を紹介致します。元々私も現場の日給月給のアルバイトでしたが、半年ほどしてから正規雇用の社員にしてもらいました。しかし、小さな会社とは言え、60名ほど隊員を抱えているにもかかわらず、36協定や労働条件通知書、契約書、健康診断など何一ないブラック企業です。そればかりか、会社を引き継ぐ時に絶対出来ない事なんですが、今の代表が会社には1円も投資してないのにドロボーのように私物化、個人商店化になり、給料や業者の支払いも遅れるのは日常茶飯事ですが、そんなだらしのないズボラな社長です。それで私の話に戻りますが、今回のコロナ問題で私は、4月14日からずっと自宅待機になっており、4月分までの給料は基本給のみ頂けたのですが、先週会社から呼び出され(5/8)今月(5月)から「事務の仕事はもう無いから現場の仕事をやってほしい」と一方的な全て会社の都合で言われました。確かに会社も今までの現場や仕事が半分以下になったのはよく分かります。しかし余りにも会社だけの都合で、以前のようにアルバイト同然のように働いて、そして仕事をしなければ0なんてありうるですか?ちなみに、社保はの加入はしているのですが契約書も何も交わしてません。4月は、とりあえず、基本給だけは、貰えました。今後は私は、以前のように(現場のアルバイト)仕事をしないといけないのか、それともほかに妥当な受け取り方はあるのでしょうか?どうか教えてください。
回答
ベストアンサー
1 あなたと会社との労働契約は、契約書がなかったとしても、半年前に、時給制のアルバイト(現場業務)から、月給(基本給)制の正社員(事務職)に変更されています。これを再度、時給制の現場勤務(アルバイト待遇)に変更するのは、労働契約の変更となりますから、あなたの同意がなければできないことです(労働契約法3条1項)。2 したがって、今回(5月8日に)社長が言ってきたのは、契約変更の申込み(お願い)に過ぎません。なので、あなたが合意しない限り、現在の労働契約(月給制の正社員)が一方的に変更されることはありません。あなたとしては、「現場仕事に変わるのはいやです」とはっきり伝えることが重要でしょう。そうすれば、あなたの待遇は、原則として、今までどおりということになります。3 ただ、コロナの関係で事務の仕事がないというのが本当で、正社員(事務職)として休業を指示された場合は、自宅待機扱い(給料100%支給)から休業手当扱い(平均賃金の60%)とされる可能性がないとはいえません。他方、一方的に休業させておいて、給料も休業手当も払わないというのは違法と考えられます。会社は、売り上げが減少したために社員を休業としたうえで休業手当を支払った場合、その休業手当相当額について国の制度から助成金(雇用調整助成金)をもらえることになっています。この助成金の活用も検討してみてはいかがでしょうか。雇用調整助成金の詳細については、都道府県労働局の特別労働相談窓口にお問い合わせ下さい。
通勤災害
自動車通勤を会社に認めてもらうには
勤務先から見て、自宅とは逆方向にある、実家の両親の様子を見るために、会社帰りに自家用車で立ち寄りたいです。通勤手当が支給されなくても、何かあった時に、通勤災害に認められなくても構わないのですが、会社に、自動車通勤を認めてもらうには、どうしたら良いでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 会社の事業上、自動車事故のリスクを避ける必要が高いといえるような事情がない限り、あまり社員のマイカー通勤を禁止する理由はないように思います。労働者の私的領域に対する会社の規則や命令等は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的なものであることを要すると考えられています。2 あなたの場合、あなたが会社の帰りにご両親の自宅へ通う必要性、その場合にどうしても車が必要となる事情等を十分に説明し、会社に認めてもらう方向で考えてみてはいかがでしょうか。
個人情報
隠し監視カメラ設置について
職場に盗癖の人がいて困っています。でも監視カメラを付けても死角で犯行に及ぶ犯人です。何とか証拠を押さえようと監視していることがわからないようにパソコンのウェブカメラを監視カメラとして使用したいのですが、会社の上層部、トップはプライバシーの侵害という理由で許可を出してくれません。私は現場の長、つまり中間管理職ですが、私の権限でも監視カメラを使えるでしょうか?もし無理な場合はどうしたらよいでしょうか?ちなみにパソコンは会社の支給品で私の私物ではありません。
回答
ベストアンサー
1 会社支給(貸与)のパソコンの使用方法等は、会社の指示に従わざるをえませんので、許可がでない以上、パソコンのウェブカメラを監視カメラとして使用することはおやめになった方がいいと思われます。2 職場にそのような人がいるのは、大変悩ましいことですが、まず、各自が盗難の予防策を十分にとること、そして、盗難の被害があった場合には、その都度、間接的な事実も含めて、証拠を積み上げていき、その人にも、適宜、質問をするなどして、防止ないし解明を図る、といった正攻法で対処していくことになるのではないでしょうか。
セクハラ
セクハラ冤罪についての相談
社内の階段を上っている時に、同チームの同僚女性(推定50代)が前方にいました。女性の階段を上る速度が遅いため、女性との距離が縮まりました。階段を上り終わった後に女性に「気持ち悪い」と言われました。このような形で階段を上ることはよくあり、現在この会社に勤めて7年目ですが、初めての出来事です。その後の通路でも何回か後ろを振り返り「気持ち悪い」と罵倒してきました。女性はセクハラだと主張したいのだと思いますが、こちらにはそのような意図はなく、いつも通りに階段を上っていただけです。痴漢のような扱いを女性がしてきたことが腹立たしく、非常に不快な思いです。1.女性を名誉棄損等の罪に問うことはできないでしょうか。2.女性がセクハラを受けたと嘘の噂を流すおそれがあります、法律的に抑止する手段はありますでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 名誉毀損は、不特定多数の人に、あなたの社会的評価が低下するような事実を告げることをいいますので、その女性があなたにだけ「気持ち悪い」と言ったのだとすると名誉毀損にあたるとはいえないと考えられます。2 しかし、あなたに全く何の意図も行為もないのに、セクハラ扱いされるのは、おっしゃるとおり大変不愉快なことかと思います。ただ、その女性が噂を流す前に、流すことを防止するということは、現実問題として難しいのではないかと思われます。また、セクハラかどうかというのは、本人の主観もからむ微妙な問題になりますから、ことは慎重に進めた方がいいかもしれません。3 社内の相談窓口や信頼できる上司・同僚などに相談し、当該女性の誤解を解く、または、(一方的にセクハラ扱いするような)迷惑行為をやめてもらうようにするなどに努めてみてはどうでしょうか。
財産開示手続
生活保護 所得税 滞納処分の執行停止 財産調査
病気のため生活保護を受給中で、今年支払うはずの所得税を払えそうにありません。生活保護をうけていることを説明すれば、滞納処分を停止してもらえる可能性があるそうですが、その際に行われる財産調査とは、どのようなものなのでしょうか?・家の中を隅々まで捜索するのでしょうか?・日記や手帳、パソコンの中のデータなども見られてしまうのでしょうか?・家宅捜索の際に売却価値のありそうなもの(パソコン、椅子)があった場合、それは売却することになるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
財産調査は、滞納者に対する質問、帳簿・書類の検査が行われるものとされています。そのうえでさらに必要があれば、捜索ができることとなっています。いずれも財産の差押えに必要な範囲で行われるものですが、具体的にどのようなことが行われるかは、個別の事情にもよると思われますので、詳細は、税務署の相談窓口等にお問い合わせください。
遅延損害金
債務不執行、遅延損害金を相手に請求したいが、裁判をしないと認められないのですか?
商品解約に関して約款が守られず、債務不執行状態です。相手は分割で支払うと言っていますがその際に遅延損害金を請求する場合、裁判をしないと認められないのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
1 商品解約に関する約款違反の詳細がわかりませんので、一般論としての回答になりますが、金銭の給付を目的とする債務の不履行については、法律上当然に法定利率による遅延損害金が付くことになっています。法定利率は、現在(2020年4月1日以降)、年3%となっています。当事者がこれを上回る利率に合意したときは、その約定利率によることになります(民法419条1項)。2 したがって、あなたは、裁判をしなくても、支払い期限の翌日から年3%の遅延損害金を付して支払いの請求をすることができます。3 すでに遅滞に陥っている金銭債務について分割払いとする場合で、遅延損害金を付して支払わせる場合には、支払日毎に利息計算をし、分割金を元利に充てるように計算したうえで相手方と分割払いの合意をすることになると思います。ただ、分割払いを認めるときは、一般に、元本だけを分割払いとし、(例えば)「その分割金の支払いを2回怠たりその金額が〇〇円に至った場合には、元本から既払い額を控除した残全額に支払い済みまで年〇%の割合による金員(遅延損害金)を付して支払う」といった形の合意をすることが多いと思われます。ご参考まで。
債権回収
債務不履行?詐欺罪?一般企業への開示請求はどんなルールが?
一般企業に対する保有個人情報の開示請求について質問します。とあるサービス業の民間企業の社員から料金を支払ったにも関わらず、適切に債務を履行しないため本社に苦情を郵便で送りました。債務を履行しない事への苦情と、担当者への懲戒等について記載し送付したのですが、未だに返答すらありません。故意に債務を免れる行為については詐欺罪に抵触する可能性があると思うのですが、債務の履行等をしないので警察へ行くか弁護士を雇うか悩んでいます。そこで質問です。とりあえず、郵送した文書が本社に届いている証拠が欲しいので開示請求をしようと思いますが、注意点や根拠になる条例、法律等があれば教えてください。※一般企業の場合は国や自治体のように個人情報保護法や都道府県の条例でいいかどうかわからないので。また債務不履行で訴訟を提起する場合、弁護士さんの立場ではどの様な証拠を集めておけば訴訟で勝訴しやすいでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 民間事業者が保有する個人データについて、本人が開示を求める根拠としては、個人情報保護法がありますが、この種の郵便が届いたかどうかは、開示請求の対象となる「保有個人データ」にあたるかどうか微妙ですし、届いたかどうかだけを確認しても内容まで証明されることになりません。2 したがって、このような場合には、配達証明付きで内容証明郵便を出す(改めて出し直す)ことをお勧めします。これであれば、出した文書の内容及び配達日が確実に証明されることになります。3 債務不履行に基づく訴訟を行う場合、契約書(ないし合意の内容がわかるもの)、契約に至る経緯のわかる文書(メール等を含む)、代金の額、代金を支払ったことを証するもの、相手方の債務の内容がわかるもの、履行されていないことを証するもの、催促したことがわかるもの、あなたが被った損害の内容などに関する証拠をそろえておくとよいかと思います。
給料
休業保証の要請や手続き
新型コロナで県外要請を出した次の日から、従業員は私、一人ですが、経営者から家賃が払えなく給料が出せないため、明日から美容師ですが忙しい時だけ来てと言われ、三回だけ4月に入り連絡ありましたが、この場合、休業保証は今日、給料日手渡しのため取りに行きましたが、働いた分だけしか貰えなく、取り敢えず社会福祉で、緊急小口で4月の頭始めにお金は借りましたが、返す目処や来月からの支払い等、全部待って貰ってますがどうしたら宜しいのですか。
回答
ベストアンサー
1 あなたの労働契約など詳細がわかりませんが、まず、経営者に休んだ日(本来働くはずだったのに来なくていいと言われた日)の分について、休業手当(平均賃金の60%)を払うよう請求してみてください。会社(経営者)の指示で休業となった場合には、法律上、休業手当を支払うことが義務付けられていますので。経営者が応じない場合などは、都道府県労働局の特別労働相談窓口にご相談ください。2 生活費の借入については、緊急小口資金の借り入れをされているようですが、総合支援資金(二人以上世帯月20万円・単身者月15万円以内、最大3か月分、最長1年間返済猶予、返済時点での状況によっては返済免除もある)というのもありますので、そちらも活用できるのではないかと思います。市区町村の社会福祉協議会にご相談ください。3 家賃の関係では、住居確保給付金(家賃の3か月分相当が支給、特別な事情があれば9か月分まで延長がある)というものがあります。市区町村の自立相談支援機関にご相談ください。
通信販売・オークション
フリマアプリの誤表記について
フリマアプリでおもちゃを出品し、購入されました。(商品を購入され、取引が完了して何のクレームもなく、終了しています。)今になって商品内容に誤表記があることに出品者の私が気が付きました。定価 〇〇〇円の商品です。と記入しましたが、厳密にはメーカー希望小売価格〇〇〇円と表記すべきでした。今になっておもちゃには定価というより、メーカー希望小売価格やオープン価格が存在することを知りました。この場合、厳密には出品者は、景品表示法違反でしょうか?それとも詐欺になるのでしょうか?明らかな出品者の未知による誤表示なのですが、気になるので教えてください。購入者は全くそんなこと気にもしてないと思いますが(笑)
回答
ベストアンサー
1 すでに売買が完了し誰も問題にしていないようですから、あまり考える必要はなさそうですね。でも、少し気になる様ですから、ご参考まで回答します。2 まず、あなたには、騙そうとする故意がありませんから、詐欺は問題になりません。購入者からクレームもないとのことですので、実害もないのでしょう。3 また、景表法は、事業者を対象とする規制です。フリマの参加者(出品者、購入者)は、原則としてこれにあたらない(フリマでの売買は個人間取引)と考えられますので、景表法違反も問題にはならないでしょう。4 以下は蛇足です。事業者が、不当な比較対照価格を併記して、自己の販売価格が著しく有利であるような表示をした場合には、景表法5条2号の有利誤認表示(そのうちの2重価格表示)となりえます。同号の違反事例としては、「『メーカー希望小売価格の半額』という価格表示をしていたが、実は『メーカー希望小売価格』が設定されていなかった」という例があるようです。
雇用保険・失業保険
失業給付の額を求める計算に、労災の休業補償を受給していた期間や休業補償の金額は含まれますか?
数日前から、労働災害のケガにより休業しているスタッフがおります。70歳、時給労働、月15〜16日勤務です。治療の経過から推測するとおそらくあと2か月くらいで職場復帰はできそうです。ただ、このスタッフが職場復帰して30日経過したら、人員整理のため解雇することになってしまいました。(※解雇理由と休業は無関係です。)労災での休業期間と職場復帰後30日は解雇してはいけない法律があるので、まず休業補償を受給してもらって、職場復帰したら出勤はせずに30日間在籍だけしてもらって、退職後は失業給付を受給してもらおうと思っています。ここで質問なのですが、失業給付額を算出する際に、休業補償の金額や日数は解散に含まれますか?
回答
ベストアンサー
1 労災に対する休業補償は、賃金とはいえませんので、それを受けていた期間及び休業補償費は、雇用保険の基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の計算には含まれないはずです(雇用保険法17条1項)。2 労災で休んでいた期間を除外して、賃金が支払われていた期間(最後の6か月間)における賃金の総支給額を180で割った額が基本手当の算定基礎(賃金日額)になるのではないかと思います。詳しくはハローワークでご確認ください。
有給休暇
コンビニの時短営業 アルバイトの有給について
コンビニで夜勤のアルバイトをしています。コロナの影響で一週間後から店が閉まる(閉店ではなく夜勤の時間帯のみ閉める)ことになりました。このことが決まる以前に店長と有給取得の話をしており、11日分の有給を5月中に取る予定だったのですが、閉まるまでの2日分しか有給をあげられないと言われました。このまま閉店するかもしれないけど、もし夜勤を再開したらその時は残りの有給を取得できるようにする、と言われています。1.夜勤の時間帯で働いている人は、夜勤の時間帯に店を閉めた場合有給はもらえないのでしょうか?(店舗自体は日中営業しています。)2.元々もらえるはずだった日数分、もしくは閉まるまでの一週間分でも良いので有給はもらえますか?
回答
ベストアンサー
1 年休は、あなたが指定した日(あなたが就労すべき時間)について、その分の賃金を失うことなく、あなたの就労義務がなくなる制度です。したがって、夜勤のあなたが、特定の日(夜勤)を年休に指定した場合、当然に、その日(夜勤日)が年休となります。2 本件で問題なのは、むしろ、コロナの影響で夜間を閉店(休業)すると言ってきた場合に、その休業日に年休が成立するのかということだろうと思います。この問題は、原則として、「休業の指定より先に労働者が年休を請求していれば、年休が成立し」、「年休の請求より先に休業が指定されていれば、年休は取得できない」という関係になります。3 本件では、あなたは、夜間の休業が言い渡されるより前に、5月に11日分の年休を請求(指定)していたようなので、法的には、年休(5月の11日分)が取得できると考えられます。このことを前提に、店長とよく話し合ってみてください。
歩合制
インセンティブ未払いについて
営業会社の正社員として雇用されていますが、現在は他社コールセンターに派遣されている者です。交通費支給、社会保険には加入しています。派遣先に営業成績に対してインセンティブがつく制度があります。派遣先からいったん所属派遣会社に支払い、受給者に振り込まれるという仕組みなのですが、インセンティブ相当額の振り込みがありません。派遣先から所属派遣会社にインセンティブが振り込まれるのは、該当月の2ヶ月後です。雇用契約書にはインセンティブに関する記載はありません。(記載自体はあるのですが、前に携わっていた別の商材に対するインセンティブについての記載しかありません。書面も名前に間違いがあるなど、そもそも有効なものか分かりません。)過去半年間、4回ほどインセンティブ対象になったはずですが、1度だけやや支給額が増額されていたことがあっただけで、すべての支払いがされていません。給与明細もないため、その増額分がインセンティブによるものなのかも不明ですし、金額が正しいのかも不明です。(私の会社の総務・経理は外注しているので、外注先に問い合わせれば給与明細はもらえる可能性があります。)2月に7万強のインセンティブ支給対象になり、派遣先から私の会社には4月にインセンティブ相当額が支払われているはずですが、これも4月の給与支払いのタイミングでは振り込まれていませんでした。(翌月末払いのため5月振込の可能性もゼロではありません。)私が所属している会社の社長は別に派遣会社を経営しており、そこの派遣(雇用形態は契約社員)も同じコールセンターで働いていますが、その方たちにはインセンティブは支払われているようです。社長にはトークアプリで、支払いがいつになるか尋ねていますが、1度目は既読無視、2度目は未読無視です。1)私はインセンティブ受け取りの権利を法的に主張できるでしょうか?(あくまで私の会社ではなく、派遣先の制度、かつ給与とは別のため)2)どこに相談し、どんな手続きをすれば受け取れる可能性があるでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 文面をお読みした限り、派遣先の認識としては、一定の営業成績に対する対価(すなわち給料に相当するもの)として支払っているものと解されます。また、あなたの会社の給料に対する考え方(従前の雇用契約書)からすると、一定の営業成績を上げた場合にはインセンティブを払うという約束事があるといえるのではないかと解されます。したがって、インセンティブの金額が明確であれば、あなたは、給料の一部(特別手当のようなもの)として、会社に請求することが可能ではないかと考えられます。また、給料という構成が難しいとしても、派遣先があなたの営業成績の対価として支払ったものをあなたの会社が保有する理由は、一般的にはないと考えられますので(派遣先とあなたの会社との契約内容にもよりますが)、このインセンティブ相当額については、あなたの会社の不当利得として、その返還を請求するという考え方もあり得ると思います。2 給料という構成をとれば、その支払い日から2年で時効にかかります。不当利得だとすれば時効期間は10年です(時効制度は、2020年4月1日以降、法改正により大幅に変更されていますが、あなたが、この会社と労働契約を結んだのはおそらく同日以前と思われますので、旧法が適用されると考えられます。)。退職後でもこの期間内なら権利行使できます。3 ストレートに給料といえれば、賃金未払いとして労基署でも扱ってくれますが、本件は、やや微妙な法律関係であり、不当利得等の検討も必要です(また、事実関係による面もあります)ので、裏付け資料などをそろえて弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
休日・休暇
忌引休暇取得の際に疑義
会社内で忌引き等の特別休暇を申請する社員の申し出が疑わしい(親族は亡くなってないと推察出来る)場合、死亡の事実がわかる文書の提出を求めることは問題でしょうか?(社内規則では、忌引きに対して死亡の事実がわかるものの提出について記載はありません。)
回答
ベストアンサー
1 社内規則にその旨の規定がなくても、死亡の事実のわかる文書の提出を求めることは問題ないと考えられます。忌引き休暇制度の適正な運用のために必要性がありますし、「死亡」という客観的な事実の確認を求めるだけであれば、特に、従業員のプライバシーを侵害するといった問題も生じないといえます。したがって、必要性も相当性も認められ、適法な業務指示と解されます。就業規則には、「社員は誠実に勤務し、会社の指示命令には従う」といった一般的な服務規定が定められていると思いますが、それが、この業務指示の就業規則上の根拠といえるでしょう。2 仮に、正当な理由もないのに、死亡を裏付ける文書が提出されない場合は、忌引き休暇は認められず、欠勤扱いとせざるをえないと思います。
医療
原告の取り下げのやり方
本人訴訟で原告2人いるのですが、まだ被告から答弁書がきていません。原告の1人を取り下げるにはどうしたら、良いでしょうか。裁判所では、事件番号は既に付いており、被告へは早くて今月中旬頃らしいです。よろしくお願いします
回答
ベストアンサー
1 その訴訟が、共同相続人間における遺産確認の訴えなど固有必要的共同訴訟でない場合には、被告が答弁書を提出するまでは、被告の同意なく訴えを取り下げることができます。被告が答弁書を提出した後は、被告の同意があれば、取り下げることが可能です。2 固有必要的共同訴訟の場合には、あなた一人では取り下げはできず、二人そろってしなければなりません。
医療
時効が近い場合の裁判
医療過誤で、裁判の途中で時効を迎えてしまうことが見込まれる場合は、裁判を起こすこと自体難しいと考えるのが一般的でしょうか?①手続きとしては(理論上、法律上)、裁判を起こすことは可能ですか?②現実的に、時効に間に合わない可能性がある場合は、裁判自体を引き受けられないケースもあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 消滅時効については、2020年4月1日以降、法改正で若干制度内容が変わっておりますが、債権の発生が施行日(20年4月1日)より前であれば、旧規定が適用されますので、旧法を前提に説明します。2 時効完成が近い場合でも、訴えを提起すれば、時効は中断し、裁判が継続している間は、時効は完成しないので、大丈夫です。判決で請求権が認められれば、判決確定から10年間が時効期間となります。3 現実的に間に合わない場合というのは、提訴の準備などをしているうちに時効が完成してしまいそうな場合ということかと思いますが、そのときは、提訴する前に、とにかく相手方に請求(催告)だけしておけば、催告から6か月間は時効が中断し、6か月以内に提訴すればよいということになります。もし時効完成が間近で訴状等の用意が間に合わないというのであれば、急いで催告(内容証明郵便で請求書を出すのが一般的です。)をしておくことをお勧めします。催告をしたうえで弁護士に相談すれば、弁護士が適宜対応してくれると思います(催告自体を弁護士に依頼することも〔その時間的余裕があれば〕可能です。)。
給与明細
前職場の住民税不払いについて
前の職場にて住民税が特別徴収されていたはずが、一切払われておらず、現職場の給与から天引きされてしまいました。12月に転職したのですが、もともと前の職場では、保険や住民税を引いて(会社が負担して)20万を給与として支払うという話で働いておりました。実際に保険は支払われており、給与も毎月20万支払われておりました。問題は上記の雇用条件を証明できるものがなく、毎月の給与明細ももらえていなかったことです。(雇用契約書はありますが、上記条件とは違っております。給与明細を1ヶ月分だけもらいましたが、住民税欄の記載はありません。)こういった場合、泣き寝入りするしかないでしょうか?額が額なのでどうにか取り返すことができたらと思うのですが。
回答
ベストアンサー
1 前の会社との法律関係からすると、住民税の特別徴収額に見合う額も給料として支払うという合意(契約)があったということになると思います(特別徴収額分を給料として支払ったうえでそれを天引きして当局へ納付するという約束だったということ)。2 にもかかわらず、転職後に(未納となっていた)住民税をあなたが支払ったということであれば、前の会社は、住民税を納付していなかった、ひいては、住民税相当額の給料をあなたに支払っていなかったことになりますので、その分を給料未払いとして請求できるという関係になるでしょう。3 ただ、あなたの場合、住民税込みの給料額面がいくらっただったのか、そうした額面の給料を支払う合意があったのかなどを証明することが困難かもしれません。口頭でのやり取り、そうした合意の存在をうかがわせる資料等を点検して、証明ができるようであれば、前の会社に未払い分(特別徴収額相当分)を請求することを考えてよいと思います。4 なお、住民税(特別徴収)は、通常、前年の所得に対する税額について、翌年6月から1年間にわたって12等分で天引きされることになっています。転職の際に、何も手続きをしないと、未徴収の分(あなたの場合であれば、12月分から翌年5月までの分)が普通徴収となる(自治体から納付書が送られてくる)のが一般的です。あなたは、転職後の会社から住民税を天引きされたということですが、どうしてそうなったのか少しわかりにくい感じがします。これまで(前年、前々年などを含めて)住民税がどのように扱われていたのか、今回どのような税額が天引きされたのかなど、(今の会社に聞くなどして)事実関係を調べてみた方がいいかもしれませんね。
休業手当
無期雇用転換時の賃下げ
①薬種商資格を保有し、12年間継続して時給 1,600円でパート勤務してきた②2020年2月末日で1年間の契約満了だが無期雇用転換の申請は提出済み③再契約にあたり時給を980円に引き下げ、賞与に関しては71%カットと2019年10月末に会社から通告を受ける賃下げの理由は登録販売者の賃金に寄せる為と言われたが納得がいかない為、会社には合意できないと伝えた④2020年1/20、人事部担当者から社員にならないか、と言われたが社員になると転勤もあり労働時間も増える為お断りした同日、私の他に賃下げに合意していない薬種商はどのくらいいるかと担当者に尋ねると、あなた以外はみんな合意した、と言われたでもこれは嘘だった私の他にもう1名納得いかず合意していない薬種商がいた⑤2020年1/28人事部長から、2020年3/1からの時給が決まらないので一旦980円の賃金にし、5月末まで話し合いをした後差額が発生したら差額を支払う、決まらない場合には5月末で契約を終了する、と言われたが一度980円の時給に合意する形には納得がいかず合意しなかった⑥2/25、業績が悪化してるわけでも無いのにあまりにも急で大幅な賃下げには納得いかないので従来通りの賃金での締結を求める旨の斡旋の申請を労基に提出⑦2月の最終勤務日に、有期雇用最終日お疲れ様でした、時給が決まらないので明日から斡旋で時給が決まるまでの間は自宅待機と人事部長から言われた同日労働局からの法律に関する説明を人事部長に伝えたその内容は無期雇用はすでに成立しているので労働の義務がある休業させるなら休業手当を支給しないといけない、支払わなければ労働基準法違反となる解雇するなら解雇の手続きをしないといけないが今回は合理的理由が無い解雇なので無効となるそれでも会社は会社の考えと合致しないからと労働局の話は無視し、現在私は自宅待機中であるそこで先生に質問です会社が労働基準法に違反している点はありますか?また斡旋が不調に終わった場合、労働審判、裁判も考えていますが費用と期間はどのくらいかかりますか?そして勝ち目はありそうでしょうか?どうぞよろしくお願いします
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1 あなたの場合、2020年2月末までの契約期間中に、無期転換の申込みをしていますので、その時点で、同年3月1日以降の無期労働契約が、法律上成立していることになります。2 そして、その無期転換後の労働条件は、別段の定めがない場合、有期労働契約中の労働条件と同じということになっています(労働契約法18条1項第2文)。3 この会社の場合、就業規則等の別段の定めはなく、会社からの一方的な賃下げと賞与カットの提案があるだけのようですから、個別にこれに同意しない限り、有期労働契約中の労働条件(従前労働条件)が3月1日以降の無期労働契約に承継されることになります。4 したがって、「時給980円に合意しない限り自宅待機」という会社の指示は、従前労働条件に基づく賃金の支払いを免れる理由には全く当たりませんから、あなたは、3月1日以降、(会社に行っていなかったとしても)従前労働条件に基づく賃金の支払いを求めることができると考えられます。「5月末までに話がまとまらなければ契約終了」という会社の申し出も、賃下げを呑まないことを理由とする解雇にほかならず、解雇権の乱用として無効となるものと考えられます。5 したがって、あなたは、3月1日以降未払いとなっている従前労働条件に基づく賃金の支払いを請求できるとともに、5月末で解雇された場合、解雇無効による労働契約上の地位確認請求等ができると思います。そのための具体的な弁護士費用等については、直接、弁護士にお尋ねください。
敷金・保証金
賃貸店舗の原状回復について
賃貸店舗を解約、退去し、保証金精算で、原状回復についての質問です。1、契約前の貸店舗の床は非常に汚れている状態(コンクリート部分と、塗装部分がまだらな状態)でした2、契約時に床の塗装(ダーク系色)は家主より承諾を得ておりました。(特に具体的な色の指定もありません)3、覚書で、床塗装の際、奇抜な色を塗装した時は標準的な色に塗り直す事に署名、捺印4、塗装した色は赤茶色(ワインレッド)5、解約退去後に、家主より奇抜な色の為、保証金より床塗装費を原状回復費として差し引くと連絡質問です。1、もともと、床が汚れている状態で賃借した事より、退去後の原状回復は必要でしょうか。2、今回の状況で、原状回復はどこまでの範囲(工事内容含めて)が必要なのでしょうか。私としては、もともと良い状態でなかった床を塗装し直すという事は、原状回復でなく、グレードアップ(賃借前より良い状態になる)になるので、負担義務はないかと考えます。以上、宜しくお願い申し上げます。
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1 ご質問の事情からすると、当該賃貸借における床の塗装に関する取り決めとしては、現状が汚れていることを前提にして、当方が適宜(ダーク系の色に)塗装して使用すること、当方が「奇抜な色」にする特別の必要があって「奇抜な色」を塗装して使用した場合には、返還する際に標準的な色に塗り直すこと、という約定であったと解されます。2 したがって、今回当方が塗装した「ワイレッド」が「奇抜な色」にあたるかどうかが問題となり、これが「奇抜な色」に当たるのであれば当方の負担で塗り直す、当たらないのであれば塗り直す必要はない、ということになると思います。実際に塗装された「ワインレッド」がどのようなものかわかりませんが、一般に、「ワインレッド」の床はよく見かけられるものであり、「奇抜な色」には当たらないと考えられます。借りた時の現況が汚れていたことも考慮すれば、「標準的な色」で塗装したことは貸主の利益となっており、当方が塗り直さなければならない「奇抜な色」というのはかなり特殊なもの(サイケデリックとか虎模様などのイメージでしょうか)をいうと解釈されるのではないかと思われます。
時効
共同経営者からの利益請求の時効は何年でしょうか。
父親が個人で飲食業を営んでおりました。20年前の開業にあたり、父親の知り合いが名前だけの共同経営者になっていたようです。実務には全くか関わっていなかったのですが、先月、いきなり共同経営者なので、過去の利益から、相当分を支払えと口頭で要求してきました。父親は6年前に飲食業をやめ、今は無職です。先生方に2点質問があります。1.この名前だけの共同経営者に、請求権が有るのか。2.請求権が有ると仮定して、この請求の時効は何年なのか。2番だけの回答でも助かります。商人の債権請求の時効は5年と、聞いたことがありるのですが、これに該当するのかが分かりません。宜しくお願い致します。
回答
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1 まず、ご質問の1の点ですが、共同経営者だからといって、当然に、利益からの分配を受ける権利があるわけではありません。出資及び配当についての契約(約束)があったかどうか、利益分配についての契約があったかどうかが問題となり、そうした契約がなかったのであれば、お父様(相続人としてあなた)に、利益からの分配金(配当)を支払う義務はありません。この知り合いの方は、「名前だけ」、「実務には関わりなし」、ということのようですから、お父様との間で、そのような契約や合意があったとは考えられません。「相当額を払え」と言ってきていることからも、きちんとした契約がなかったことが窺えます(契約があれば、その契約に基づき、具体的にいくら払えとか、利益の何パーセントを払えと言ってくると思います。)。よって、支払う義務はないということで大丈夫かと思います。2 仮に、知り合いの方に請求権があったとした場合には、時効の点が問題となります。確かに、その知り合いが商人であって、その業務として出資及び配当の契約をしていたということであれば、その請求権の消滅時効は(請求し得たときから)5年となります。ただ、その知り合いがお父様の単なる友達で、1回限りの貸付及び利息の約束のようなものであったとしたら、時効は民法上の10年となる可能性もあります。ただ、本件は、前述のとおり(「名前だけ」ということですから、出資や貸付があったとも考えられません。)、請求権が認められるとは考えられませんので、あまり時効のことは気にしなくていいと思います。
有給休暇
代替職員の有給休暇付与日数について
正職員の休暇時に、ピンチヒッターとして勤務してくれる代替職員を採用いたしました。基本的には、正職員が勤務出来ていたら出勤する必要はなく、正職員が事前に有給休暇の取得を願い出ていれば、他の職員で対応できるのですが、体調不良等、急な場合に代わりに出て頂くよう契約をいたしました。勤務表には、その代替職員が勤務すべき日は組み込まれていないのですが、半年後に有給休暇を付与する場合には、どのように与えるのが良いのかを教えて頂けませんでしょうか。1.勤務する日は、事前にはわからない2.勤務する時間も、その時によって違う(どうしても人員不足となる時間だけの勤務)3.今後、代替職員として契約を更新していきたい(有給休暇を取得する際には、その時に勤務すべき時間に対して支給する予定です。)以上を踏まえ、どのように付与していくべきかをお教えください。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
1 ご質問のケースが、どのような労働契約なのか詳細がわかりませんが、パートタイムの労働者の年次有給休暇については、法律上、週1日勤務の場合、6か月勤続後は年1日、1年6か月勤続後は年2日などと決まっています(労働基準法39条3項、同法施行規則24条の3)。2 この規定を上回る内容であれば、使用者は自由に制度設計できますので、この規定内容を踏まえつつ、当事者の希望も聞いて適宜有給休暇を設ければいいのではないかと思います。
契約の解除・取消
購入したスニーカーに商品の製造上の不具合が確認できるが、メーカーが認めません。解決策はありますか?
1年ほど前にオンラインショップでスニーカーを購入しました。試し履きをした後ばらく保管していましたが、先日、初めて半日程着用したところ、右足アキレス腱のあたりに痛みを感じ、見ると皮膚が擦り剥けていました。シューズ側を触ってみると、軽く押すと明らかにわかる小さな固い突起が確認できました。試しに、左足シューズの同じ位置を触ってみましたが、そのような突起は確認できませんでしたが、その部分が製造上の接合部分のようになっているように感じました。しかし、左右の違いは明らかで、問題のある右足側は半日履いただけで、突起のある個所は黒色のインナーが小さく色落ちしていました。もちろん、左足側は色落ちなどしていません。ある程度の個人的な感覚の違いはあるので、自分以外の数人に見てもらいましたが、全員、右足側に突起を感じるとの意見でした。メーカーに事情を説明しシューズを送って見てもらいましたが、指摘した症状が商品の初期不良に起因して発生したものではないとの見解で返送されて来ました。それどころか、私の着用方法に問題があるのではないかと、足を痛めてしまう場合は、長めで厚い靴下を履いてはどうかと書面にて回答しています。言われるまでもなく、自分は、シューズ着用時は長めで厚い靴下を履いていました。このような状況で、我慢してシューズを使い続けるのは困難であり、自分としては返品、交換等の対応を希望していますが、相手が製品の不具合を認めようとしません。何か良い解決策はないでしょうか。
回答
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1 製造上の不具合が明確であるにもかかわらず、メーカーが、返品や交換等に応じてくれない場合、その代金相当額などの損害を受けたことになりますので、損害賠償請求をメーカーに行うことが考えられます。ただ、そのための費用や労力を考えるとあまり得策とも思えません。2 そこで、まず、国民生活センターや消費生活センターに相談してみたらどうでしょうか。もしかしたら、同商品に対して、類似の相談が寄せられているかもしれませんし、対処法等のアドバイス等をしてくれるのではないかと思います。
労働条件
WEB系の仕事における再委託について違法性の有無
契約書を締結してないクライアント(株式会社)との間で再委託したことで問題化しております。事の顛末は簡略化しますが、私(フリーランスのシステムエンジニア・HP制作者)がクライアントから委任されたプロジェクトを協力会社に再委任しました。その際にクライアントの許可は得ておりません。クライアントと私間では業務委託契約の書類を締結しておらず、再委任の禁止の書類も締結しておりません。口約束でも契約についての話はなし。仲介会社のサイトのサービス(クラウドソーシングサービスのようなものを想定)を介して知り合い、電話で打ち合わせして、●円で●日までに●を作ってください。それだけです。協力会社と私の間は、守秘義務契約書の締結をしております。捺印の上の守秘義務契約書がきちんとあります。クライアント先は資本金300万円以下で社員数は8名くらいの規模です。悪意無く、私の責任で、納期に間に合わせるために、再委託をしました。きちんと先方が求める修正対応もし、納品は納期前に済んでます。しかし、再委任が発覚した際にクライアント側が激怒し、システムの納品後に報酬は支払わないと言ってきました。謝罪した挙げ句に、1/3なら支払ってもいいと言われました。額面は10万円以下の少額です。同時に、顧問弁護士より今後について連絡するとまで言われました。十分に減給の罰を提示しときながら、顧問弁護士から私は何をされる可能性があるでしょうか?HP制作は請負契約なので再委任は自由のはずです。協力会社にはクライアント先の名前も言っておらず、サイトの原稿(エクセル)のみ渡してますので、個人情報などの開示はしてません。サーバー情報などの機密情報も送ってません。上記を踏まえ、お聞きしたいのは…1.まず、私は委任ではなく請負だと思ってますが正しいか?2.私の再委任は違法行為なのか?3.違法性が無い場合、顧問弁護士が連絡してきた場合、減給以上の何の罰則を私は受けなければならないのか?ある場合は、賠償責任になるのか?よろしくお願いいたします。
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ベストアンサー
1 HPの制作は、仕事の完成を目的として、その仕事の結果に対して報酬を支払う契約と考えられますから、法律上、請負契約といえるでしょう。そうだとすれば、原則として、再委託、下請負は自由です。2 したがって、特に、個別の契約上、下請負が禁止されていない以上、再委託(下請負)は違法ではありません。3 下請負が違法ではなく、他に、委託者に損害を与えるような事情がない限り、委託者側は、あなたに何らの請求もできないはずです。本件では、そもそも、代金減額に応じる必要もなかったと考えられます。委託者側が言っている弁護士云々ということは気にしなくていいでしょう。
懲戒処分
パワハラ 加害者の懲戒処分について
今回、部下からパワハラ を訴えられました。本人か通報かは、わかりません。その後、パワハラ 審議委員会のための部下も含めた事情聴取がありました。私にも同様にあり、指導の一環だと説明しました。後日、審議の結果が通達されました。その結果は、部下に対してのパワハラ は該当しない説明がされたが、他の部下との信頼関係が築けてないとの理由で、職場異動と降格の懲戒処分を受けたのですが、処分の意義を唱えることは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
1 パワハラとは、一般に、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」をいいます。ポイントは、「業務の適正な範囲を超える暴言、侮辱、叱責、暴行等」があったかどうかです。「信頼関係を築けていない」というだけでは、一般には、パワハラにあたらないといえると思います。2 審査委員会は、信頼関係を築けない原因として、あなたに「業務の適正を超える暴言等の行為」があったとみている可能性はありますが、それがなく、単に「信頼関係が築けていない」ということだけでは、パワハラには当たらないと考えられます。3 どちらにしても、配転・降格は、重い処分ですので(仮に、処分事由があったとしても、重すぎるので見直すべきであるという議論もありうるので)、異議は述べておいた方がいいでしょう。信頼関係が築けないとされた部下との間の関係等、事実経緯を含めて、弁護士に相談されたらいいかと思います。
パート・アルバイト
学生アルバイト、年末調整、103万円以下について
現在学生で、アルバイトをしているのですが年間が100万くらいで103万円以下になると思います。アルバイトを掛け持ちしていてAでは毎月所得税?が引かれていてBでは1円も引かれていません。年間103万円以下の場合、年末調整でこの毎月引かれている所得税は何%くらい返ってきますか?また、Bはこの103万円以下のカウントに入りますか?
回答
ベストアンサー
1 アルバイトでの収入が年間103万円以下で、ほかに収入がない場合には、所得税はかかりません。毎月の給料から源泉徴収されていたとすれば、年末調整では全額返ってくるはずです。2 Bからの収入は、当然、103万円以下かどうかの年間収入に含まれます。所得税がかからないのは、AとBの収入を合計して年間103万円以下の場合です。なお、2か所から給料をもらっている場合は、原則として、確定申告が必要となります。
契約の解除・取消
身に覚えのない証券会社口座管理料の請求書について
以前車を新車で購入した時に、その営業マンより系列会社の証券会社に口座開設を依頼されました。それから十年以上の月日が経っております。先般、私宛にその証券会社からハガキがきておりました。内容を見ると、今まで無料であった口座維持費が有料になり、残高が不足しているためにその管理費を振り込んでくださいとの内容でした。私はそのような告知案内を見ておりませんでしたので、すぐにその証券会社のサポートに電話しました。サポートに出た電話の男性は「ハガキは何度も送っています」「管理費を払ってください」の一点ばり。私は説明も受けていないので「払えない。解約してください」と言っても「出来ません」の返事。どうすればいいのか分かりません。株など興味ないので開設した口座は十年以上もそのままです。また引っ越しなどで住所が変わりましたので証券会社からのハガキも見ておらず、ましては説明なども受けておりません。今後の対応についてご相談です。①このまま無視していてもよいのでしょうか?②払わないままでいた場合どうなるのでしょうか?③また解約がした方が良い場合、管理料を払わないと解約ができないのでしょうか?先生方、良きアドバイスを頂けましたら助かります。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
1 口座維持費の有料化は、契約変更の申出にすぎませんから、あなたが合意していない以上、無効と考えられます。証券会社側は、有料化は通知していた、通知したにもかかわらず口座を維持していたのだから有料化に合意したとみなされる、という論理かもしれませんが、あなたは、有料化の通知を見ておらず、その口座を利用しているわけでもないのですから、その論理は通用しないものと考えられます。また、あなたが現にその口座を利用して株取引をしているのでないかぎり、その口座からの引き落としで維持費を徴収することもできませんから、無視していても構わないと思います(口座引き落としができない場合に、わざわざ訴訟までやって口座維持費を請求してくることは考えにくいと思います。)。2 ある証券会社の口座管理料有料化の際のFAQを見ると、「口座管理料を払わない場合、取引を停止するか、口座を解約させていただきます」となっていました。したがって、あなたのケースでも、この葉書を無視して管理料を払わなかったら、同じようなことになるのではないかと思われます。3 口座を利用してもいないのに、管理料を払わない限り、解約させないということはありえないように思います。上記のように、この葉書は、無視ないし放置でも特段の問題はないと思いますが、そのままというのも気持ちが悪いので、解約の手続きを取っておいたらどうでしょうか。その場合、どうしても管理料を払わなければ解約させないと言ってきたら、文書(内容証明郵便など)で、「私は、この口座を利用したことはなく、管理料の有料化に合意したことはない。この口座は解約する」旨を一方的に通知しておけばいいのではないかと思います。
回収方法
未成年者の不法行為による親権者への損害賠償請求
私はたくさんの人を集めて色々なイベント等を主催しているものです。今回A社タレントBというものを起用したのが事の発端ですBはCという人間と共謀してこの企画は自分達で勝手にやろうということになりました。しかし、事が露見しB、Cは当方に対して背任行為をし、また経済的損害も与えましたとの謝罪文をかきました、のが今の現状です。Bは謝罪文の存在によって一般不法行為に対する損害賠償義務があると思いますがBは未成年です。なのでB親権者に対しての監督義務違反による当方からB親権者に対しての損害賠償請求をしたいのですが如何思われますでしょうか?なお、BはAというプロダクションに所属する際に親権者同意があると思います。ということは親権者は芸能活動を許容していたと考えられます。ご教授お願いします。
回答
ベストアンサー
1 Bが当時17歳で、タレント業を行っていたということからすると、Bが不法行為を行ったときはB自身がその責任を負うことが原則となります。未成年者が11~12歳で、責任能力がないと認められるときであれば、民法714条による親権者の責任(親権者がその監督義務を怠らなかったこと、監督義務を怠らなくても損害が生じていたことを自ら立証しないかぎり責任を免れない特別の責任です。)が問題となり、親権者に請求できることになります。2 ただし、この(Bに責任能力がある)ケースでも、Bの親権者が、Bが行った具体的な行為について、予見が可能で、それによる損害の発生を防止しえたなどの事情がある場合には、Bの親権者に対して、民法709条による一般的な不法行為責任を追及することが可能です。3 本件では、Bが親元で暮らしており(Bに対して影響力を有しており)、同じようなことを繰り返していて、親として当然そのようなことについて注意や監督すべきだったにもかかわらずそれをしていなかったというような事情があれば、親に対する損害賠償請求も可能と考えられます。逆に、そのような事情がない場合には、親への請求は難しい(未成年者本人に請求するしかない)ということになると思われます。
退職 有給休暇
退職における有給の取り方
1 有給申請書には所属長が判子押さなければ受理されないらしいのですがこれは私の判子のみを押して管理に出せば受理されるのでしょうか?2 調べていくと音声を録音したほうがいいと書いてある記事をいくつも見かけましたが残しておいたほうがいいのでしょうか?3 10月15日から11月15日まで有給ではない所属長に決められた休みが9日あります。この日を覗いた21日を有給として申請して30日間休むのは可能でしょうか?回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
1 時季変更権の行使には「他の時季に年休を与える」可能性の存在が前提となりますので、労働者が退職時期に未消化年休を一括で請求する場合には、その可能性がないので時季変更権は行使できないと考えられています。2 したがって、あなたが年次有給休暇の取得を申請すれば、そのまま年休が成立すると考えられますので、申請書を管理職に提出するだけで大丈夫だと思います。ただし、退職時期であっても時季変更権の行使は可能という学説もあり、そのようなことをしてくる会社もないとはいえません。顔を合わせたくないというお気持ちはわかりますが、できれば、対面で提出し、了解を得る方がいいかと思います。そこで、難色を示されたりした場合は、他の時季に年休を取る可能性がないから時季変更権の行使はできないはずだ、監督署ではこう言われた、などと意見を述べて、了承してもらうというのがベストでしょう。どうしても、それができないというのであれば、その旨を書いた書面を添えて提出することでもいいのではないかと思います。
美容・健康
化粧品トラブルの責任は販売元?製造元?
販売元と製造元が異なる(OEM)化粧品を使って肌荒れトラブルが起きた場合は販売元、製造元のどちらに連絡した方が良いのでしょうか?また、治療費の請求はできるのでしょうか?その場合の責任は製造元にあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 化粧品に欠陥があって、利用者に損害が発生した場合、その責任を負うのは、原則として、製造業者です。ただ、OEM生産の場合で、委託者(販売元)が、自社の商標を付けて販売しているなどにより、製造業者であると誤認させるような表示をしている場合には、販売元も製造物責任を負うことになります。どのような商品かわかりませんが、まずは、販売元(委託者)の方に連絡してみてはどうでしょうか。2 化粧品に欠陥があることが認められれば、そのことと相当因果関係のある損害について、業者側が賠償する責任を負うことになります。治療費は、因果関係ある損害に含まれるといえるでしょう。これも原則として、製造業者の責任ですが、販売元(委託者)も、その表示如何によっては責任を負うということになります。
時給
契約更新時の時給は次回更新まで有効ですか
10月から最低賃金が上がります契約社員として、9月に契約更新を行った時の時給は最低賃金以下でした10月からの時給は契約更新した時の時給なのでしょうか?もし上がらなければ、会社としての指導はあるのでしょうか?教えて下さい
回答
ベストアンサー
1 最低賃金法により、労働契約のうち、最低賃金に達しない賃金額を定める部分は、無効となり、無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなすこととなっています(最低賃金法4条2項)。2 したがって、9月に定めた労働契約上の賃金額が、10月に適用されることになった最低賃金を下回っていた場合には、その定めは無効となり、最低賃金額があなたの賃金となります。神奈川県の場合、令和元年10月1日以降の最低賃金は、時給1011円ですから、9月に定められた賃金がこれを下回っていた場合には、あなたの10月1日以降の賃金額は、時給1011円となります。3 もし、使用者が、これに違反する場合、罰則(50万円以下の罰金)の対象となります(最低賃金法40条)。また、あなたは、違反の事実について、労働基準監督署に申告することができます(同法34条1項)。この場合、監督署の監督官から、是正勧告がなされることになると思います。使用者は、この申告をしたことを理由として労働者に対し、解雇その他の不利益な扱いをしてはならないことになっています(同条2項)。
美容・健康
ヨガ教室の解約トラブル。入会時の説明と契約書の内容が違う場合、契約は無効に出来ませんか?
3ヶ月ほど前に大型デパートのヨガ教室に勧誘され、月額3000円程で3ヶ月通い放題のキャンペーン中だと謳われましたが、場所も遠く毎日通えそうもないので一旦断りました。しかし、キャンペーンは今日まで、それ以上お金がかかる事は絶対ない、との言葉に心が揺らぎ、試しにやってみて続けられそうに無い時は更新しなければ大丈夫との事でしたので、4ヶ月目以降の料金は掛からない事を念押しした上で契約し3ヶ月分の料金を前払いしました。そして案の定1〜2回程行っただけで通う事も無くなり入会から3ヶ月経った頃、突然12000円の請求が来た為に説明を求めた所、解約の意思が無かったのでキャンペーン後も自動更新され通常料金が発生している、解約は2カ月前の20日までに店舗に行かなければ受け付けられない、今日解約しても再来月までの料金36000円は払え、ちゃんと契約書にも書いてあるの一点張り!確かに裏面に小さく書いてはあったので、キチンと確認しなかった私にも非はあるのですが…口頭とは言え180度違う説明をされ騙された様な気持ちでいっぱいです。因みにそのキャンペーンは今でもやっているそうです。この様に口頭での説明が契約書の内容と全く違った場合でも契約書の文面通りに解約を申し出た上で通常料金をもう3ヶ月分の払わなければならないのでしょうか?
回答
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1 あなたのケースでは、ヨガ教室側は、「最初の3か月間は通い放題で3000円、それ以上通わない場合は更新しなければいいだけで4か月目以降は一切お金はかからない」というあなたに利益となる事実を告げ、かつ、「2か月目の20日までに解約の意思表示をしなければ4か月目以降が自動更新され、その料金は月12000円である」というあなたにとって不利益な事実をわざと告知しなかったということになると考えられます。このことが証明できるのであれば、消費者契約法4条2項に基づき、契約を取り消すことができる可能性があります。2 ヨガ教室側に、消費者契約法4条2項に基づき契約を取り消す旨申し出てみるとよいと思います。国民生活センターや消費生活センターに相談してみると、類似の事例、対応策等についてアドバイスしてくれるかもしれません。一度相談してみてはどうでしょうか。
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