おおつか りえ
大塚 理瑛 弁護士
むさしの森
所在地:埼玉県 さいたま市大宮区仲町1-104 大宮仲町AKビル9階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
自己破産
自己破産の契約まで。
自己破産を弁護士さんにお願いしようと思っています。まず、弁護士さんに電話をして、面談でしょうか?面談して、その日に契約もできるのでしょうか?返済は、契約してから数日で止まりますか?
回答
ベストアンサー
ネットで見られる書類をスクリーンショットでプリントアウトして持参するとよいです。それができなければ,ネットで見られるページをスマホなどで表示しできるようにしておいて,相談時に弁護士に確認してもらうのもよいと思います。
自己破産
自己破産の契約まで。
自己破産を弁護士さんにお願いしようと思っています。まず、弁護士さんに電話をして、面談でしょうか?面談して、その日に契約もできるのでしょうか?返済は、契約してから数日で止まりますか?
回答
おっしゃるとおり,電話をして,面談という流れが一般的です。その日のうちに契約も,よくあることです。借金の内容(債権者の連絡先,借金残高などわかる書類があるといいです)を明らかにして,ご相談になってください。自己破産ということで弁護士が契約をすれば,債権者さんにあてて,受任通知という書面を出しますので,そこから返済はとまります。(返済が自動引き落としなどになっている場合は誤って引き落としされてしまうことはあります)
認知・親子関係
300日問題により前夫(死亡)に入っている自身の戸籍を正しい状態にしたい(母も死亡)
私自身の戸籍についてのご相談です。母は前夫と離婚後すぐ私を産み、私の実父とは未婚、かつ認知拒否のまま、別の女性と結婚するため別れました。また、前夫へ親子関係不存在調停もせず30年が経過しました。この度、前夫と母が亡くなったのですが、この状態で私の戸籍を正しい状態(前夫の戸籍から抜き、非嫡出子になる?)にするにはどのような方法があるのでしょうか。・母、母の前夫は死亡・前夫は母の姓に入り養子縁組しており、母との離婚後も戸籍はそのまま・私の実父は認知拒否、連絡取れず・前夫と母の間には1人子供がいる・実父と母の間に私含め2人子供がいる
回答
方法としては,母の前夫(戸籍上の父)が亡くなっていますので,①相手方を実父として認知調停を申し立てる。②任意の認知を調停にて受けられない場合,認知の訴えを提起する。という方法になると考えます。ただ,認知の訴えを提起した場合,実父がご相談者様が自分の子であることを否定する場合,親子関係を証明することをご相談者様がしなければならないのですが,DNA鑑定を実父が拒否した場合,裁判で強制することまではできません。また,お母さまもお亡くなりということなので,お母さまから直接交際関係についてのお話をしていただくこともできず,ご相談内容を拝見した限りでのご回答で恐縮ですが,親子関係を証明することにそれなりに困難がありそうです。なお,実父は連絡がとれないということなのですが,調停申立てや訴えていきのために,実父の住所が必要です(過去に戸籍や住所のあった場所がわかるなど手掛かりがあれば調べることは可能です)。
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