ふじい まさき

藤井 真樹  弁護士

藤井

所在地:広島県 広島市中区鉄砲町1-20 第3ウエノヤビル6階C号室

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【9:00から24:00まで無料電話相談受付中】

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弁護士は敷居が高くて相談に行きにくい。
平日の夕方や土日しか休みがなくて弁護士に相談する時間がない。
メールで相談しようにも何をどこから説明したらいいのか分からない。
そのような方は,是非一度お電話でご相談下さい。

弁護士に直接会って,相談をするにしても,事実の概要が分からない場合や必要な資料がない場合には,あまり相談の意味がなくご相談者様の大切なお時間を無駄にするおそれがあります。

当事務所では,まず電話相談にて簡単に事実の概要を聴き取り,持参して頂きたい資料を指示致しますので,初回法律相談から有意義な相談が可能です。

また,法律相談を行う時間につきましても,ご予約を頂ければ,平日の遅い時間や土日でも対応可能ですので,ご相談者様のご都合の良い時間をご指定下さい。

藤井 真樹 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
解決事例あり
◆初回無料相談 ◆平日土日祝日9:00から24:00まで無料電話相談対応。 相続の流れをご説明しながら遺産分割のサポートをいたします。財産を安心して次の世代へつなぐために、できるだけ早くご相談ください。
相談料
初回相談:無料
交通事故
事件内容
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物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
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婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
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債権回収
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
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人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    広島弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

大久保 誠 弁護士の解決事例一覧

遺産相続分野
遺産分割と相続分の譲渡
遺産相続分野
遺産分割により約2500万円の預金を取得
遺産相続分野
遺言の解釈と遺産分割
遺産相続
変更

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Lawyer Detail 1

遺産相続の詳細分野

このようなご相談にお応えします
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査

相談しやすい体制を整えております

①法律相談は初回無料
②平日夜間、土日祝日でも法律相談可能
③平日土日祝日午前9時から午後24時まで無料電話相談対応。電話に出ることができなかった場合には、営業時間中に折り返しいたします。
④相続税など税務に関するご相談が生じた場合には、税理士を紹介いたします。

円満で円滑な相続を目指します

兄弟間の仲や再婚による親族関係など、納得のいく相続は意外と難しいものです。遺産の分割協議は、単に割り算するだけでは解決することができません。

次世代のことを考えて、紛争を事前に防止できる状況を作っておきたい方や既に遺産分割で紛争が生じてしまった方は、まずは電話相談だけでもしてみて下さい。一緒に、何ができるか考えていきましょう。

【1】紛争を生じさせないことが重要

遺産分割や遺留分侵害額請求の問題は、財産の問題と感情の問題が入り乱れ、相続人が互いに譲歩することなく、紛争が長期化することがよくあります。

長期化になればなるほどl、お互いのお金と精神を削り合ってしまいます。そのような紛争を生じさせないことが一番重要なことです。
勇気を持って生前に、相続人となる者全員と話し合いを行い、納得のいく遺言書を予め作っておきましょう。

家族の間で生前に財産の分配の話を行うことには、抵抗がある方は大変多いと思いますが、弁護士などの第三者を立てて手続きを行いましょう。

<ご相談例>

・遺言書を残したい
・将来自分が認知症になってしまった時のために、前もって財産管理の準備をしたい
・特定の親族に多く遺産を残したい

【2】紛争が生じてしまった場合

相続に関する紛争が生じてしまった場合、①相続人の確定、②相続財産の確定、③遺言の有無を確認しなければなりません。特に、相続財産においては、相続人の方も知らない財産がある場合がありますので、弁護士などの専門家を通じて相続財産の調査を行った方がよい場合があります。

<ご相談例>

・遺産分割のやりかたがわからない。
・財産の詳細がわからない。
・亡くなった方と疎遠で、誰が相続人なのか全くわからない。

【3】特別受益と寄与分

特別受益や寄与分がある場合には、紛争が複雑化しますので、弁護士などの専門家を通じて紛争解決することをお勧めします。

<ご相談例>

・他の相続人が被相続人の生前に高額な贈与を受けていた。
・被相続人が亡くなるまで身の回りの世話をしてきた点を評価してもらいたい。

【4】遺言書が出てきた場合の注意点

遺言書が出てきた場合は、家庭裁判所に対して、遺言書の検認の請求という手続きをしなければなりません。特に、注意が必要なのは,封印がしてある遺言書については、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがないと開封することができないので、封印してある遺言書を発見した場合、勝手に開封してはいけません。後日、紛争の種になります。

<ご相談例>

・自筆の遺言書が見つかったが、扱い方がわからない。

【5】遺留分侵害額請求

相続人の1人に全財産を相続させる旨の遺言があった場合でも、他の共同相続人は一定の財産を取得することができます。
この遺留分侵害額請求権は時効によって消滅します。なるべく早くご相談いただく必要がございます。
また、遺言の無効を争いたいという場合には、遺留分侵害額請求を行うことなく、遺言無効の訴えを提起する場合もあります。

<ご相談例>

・遺留分侵害額請求をしたい/された。
・遺言書の内容について、納得できない。

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遺産分割により約2500万円の預金を取得
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遺産相続の料金

相談料
初回相談:無料
着手金
【経済的利益の額】 300万円以下の場合  8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円 3億円を超える場合 2%+369万円
成功報酬
【経済的利益の額】 300万円以下の場合   16% 300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合  6%+138万円 3億円を超える場合 4%+738万円
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