品川区役所法律相談員が大井町駅から徒歩約2分の好立地に事務所を新規開設! 『親身に』『真摯に』『誠実に』をモットーに尽力させていただきます!
1991年4月に弁護士となり、2025年4月に34年目となりました。広く一般民事事件を取り扱っております。
その中でも、相続、遺言、離婚、男女問題といった家事事件は、弁護士登録以来、最も長期にわたり注力してきている分野で、かつ、一番やりがいを感じている分野です。
また、破産及び個人再生については、多くの申立代理人業務を行うだけでなく、東京地方裁判所にて破産管財人(1994年より)及び個人再生委員(2002年より)として精力的に活動してきていますので、破産事件、個人再生事件の実務にはかなり精通しているつもりです。
また、過払い金問題については、ここ十数年、常に最新の判例の情報収集に努めるなど研鑽を重ね、貸金業者と安易な妥協をしないという信念の下、最も熱意を持って取り組んできている業務です。
その他、借地借家問題等、不動産に関連する事件についても多くの事案を解決してきました。
親身に真摯に誠実に(スリーS)をモットーに皆様方のお役に立つべく尽力する所存ですので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
鈴木 克巳 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
1991年4月に弁護士となり2025年4月に34年目に入りました。2002年より品川区役所法律相談員をしております。2015年10月、大井町駅から徒歩約2分の好立地に事務所を新規開設しました。広く一般民事事件を数多く取り扱ってきておりますが、市民の方からのご依頼事件としては、特に、注力している相続遺言・離婚等の家庭内・身内のもめ事や借金問題(消費者金融やクレジット会社との間の紛争処理)といったなかなか人様には言えないお悩みの解決に向けて、自らの弁護士経験、人生経験を踏まえつつ、『親身に』『真摯に』『誠実に』をモットーに尽力させていただきたいと思っております。趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 個人 URL
- https://katsumi-law.com
所属団体・役職
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2002年より品川区役所法律相談員
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その他社会福祉法人品川総合福祉センター理事など
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1991年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
養育費や婚姻費用算定に必要な条件について、お聞きいたします。
【質問1】
算定根拠は、互いの年収と子の年齢「のみ」ですか?それ以外の細かい状況は関係ありますか?
補足致します。
算定表は、一見すると、双方の「総収入」で作られているように思いがちですが、算定表作成過程においては、双方の「基礎収入(総収入から必要経費を控除した生活費に充当できる金額)」をベースにしており、これを表にしたものが算定表なのです。
そして、「実際」の保険料とか住居費が幾らであろうと、裁判所は、当事者の「総収入」から「統計に基づいた収入階級に応じた保険料や収入に応じた住居費等を控除した額」を「基礎収入」としているのです。
そして、「総収入」から「収入に応じた基礎収入割合(下記参照。高額所得者の方が職業費等はどうしてもかかるので、基礎収入割合は低くなります。)」を乗じた額を「基礎収入」として算出し、これを表にまとめたものが「算定表」なのです。
給与所得者の総収入 基礎収入割合
〜2000万円 ➡ 38%
〜1475万円 ➡ 39%
〜1325万円 ➡ 40%
〜725万円 ➡ 41%
〜525万円 ➡ 42%
〜275万円 ➡ 43%
〜175万円 ➡ 44%
〜125万円 ➡ 46%
〜100万円 ➡ 50%
0〜75万円 ➡ 54%
例えば、額面700万円の方の基礎収入は700万円×0.42=294万円となるわけです。
以上、回答を補足致します。 -
【相談の背景】
結婚後、義実家にて相手と相手の両親と同居したのですが、義理の両親と反りが合わず、精神的に耐え難く、でも主人のことは好きなので、私がアパートを借りて別居することになりました。
別居の際、誓約書を作り、不仲による離婚を目的とした別居ではなく、夫婦仲を健全に保つための別居である旨記載し、押印しました。
まだ、別居生活が始まって間もないですが、
【質問1】
誓約書を作成し、別居後、別居が原因で不仲になって、やっぱり離婚したいと思った場合、
誓約書の内容と違うとなると、夫と妻双方にどんな責任が課されたり、不利になったりしますか?
【質問2】
結論、離婚は可能ですか?
ご質問にお答え致します。
> 結婚後、義実家にて相手と相手の両親と同居したのですが、義理の両親と反りが合わず、精神的に耐え難く、でも主人のことは好きなので、私がアパートを借りて別居することになりました。
⇒ さぞやお辛かったことと存じます。貴殿のような奥様方は結構おられるようです。
> 別居の際、誓約書を作り、不仲による離婚を目的とした別居ではなく、夫婦仲を健全に保つための別居である旨記載し、押印しました。
⇒ 別居時におけるお気持ちを前提にすれば、良いご判断だったと思います。
【質問1についての回答】
(1)法的な責任が発生するということはありませんし、お互いがスムースに離婚に合意すれば、どちらかが不利になるということもありません。
(2)問題が起きるのは、どちらか一方が離婚したいと思い、片方は離婚したくないと思っている場合です。この場合、離婚を欲する方は、離婚を欲しない方に対し、何とか離婚に応じて貰おうと、財産分与の点で大幅な譲歩をするとか、解決金を出すとか、そういった必要性に迫られることがあるということです。もちろん、お金の面でそれほどの譲歩はできないので、やはり離婚はしないでおこうという選択をされる方もいます。
【質問2についての回答】
(1)一方が離婚を欲していても、他方が離婚を頑なに拒絶していれば、後述するような場合を除き、離婚はできません。
(2)離婚を拒絶している方が、DVをしたとか不貞行為をしたというような有責配偶者になる場合は離婚はできますし、別居期間中に離婚をしたくなった方が相手に離婚の申し入れをし、その後3年から5年が経過すれば、裁判所に夫婦関係が破綻したと評価して貰える可能性が高くなってきて、破綻の認定を得られれば離婚できます。
上記の様な場合は、離婚を欲している方が離婚調停の申立をしていくことになり、調停が成立すれば離婚はできますし、調停が不成立になっても離婚訴訟をすれば相手が有責配偶者の場合は100%、別居期間の長期化による場合は100%とは言えないものの高い確率で勝訴できるので、離婚が可能になります。
仮に今後離婚したくなったときは、お住まいのお近くの弁護士へのご相談をお勧め申し上げます。
以上、参考になさっていただければ有り難く存じます。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【人として63年余・弁護士として34年余(2025年7月現在)】弁護士として、一人の人間として、皆様方が笑顔を取り戻すために精一杯尽力させていただきます!
離婚・男女問題の詳細分野
夫婦、男女の問題では、法律論も勿論大事ですが、とにかく今の酷い辛い現状を聞いて欲しい、今の悲しみを分かって欲しいというお気持ちでご相談に来られる方が沢山いらっしゃいます。私は、一弁護士である前に一人の人間です。そして、皆様と同じように悩みやストレスを抱え日々を過ごしています。だからこそ私は、辛い毎日を送られている方のお力になりたい、少しでも皆様のお気持ちが楽になれるのなら、そのような思いで、夫婦、男女のお悩みのご相談に応じているつもりです。60年の人生の中で、また、30年を超える弁護士人生の中で、いろいろな夫婦、男女を実際に見てきた者だからこそ、お役に立てることもあるものと思います。
♦弁護士鈴木 克巳が選ばれる理由♦
① 皆様方が笑顔を取り戻すために精一杯尽力させていただきたいと思っております。
② 従前よりこの分野には力を注いできておりますが、特に2015年10月に品川区大井町に事務所を開設した以降は、常時、離婚交渉事件、離婚調停事件、離婚訴訟事件、婚姻費用分担請求調停・審判事件、面会交流に関する事件、離婚後の養育費に関する事件、慰謝料請求事件を多数処理しているほか、随時面談相談業務を行っております。2022年4月時点ではあらゆる事件のうち最も労力を注入している分野です。
③ 当事務所は、ご相談の当初から事件終結に至るまで当職が一貫して担当致します。担当弁護士が次々と替わったりという事務所ではありませんのでどうぞご安心下さい。こんな弁護士にも一度相談してみようか? そのようなお気持ちになられましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
☆ 夫が浮気をしていますが、あと1年経って子供が18歳になって大学に進学した時点で離婚を切り出したいと思っています。でも不倫相手にも慰謝料請求したいしそのタイミングに悩んでいます。どのように対処していけばいいでしょうか。
☆ 住宅も住宅ローンの名義も私なのですが、住宅には別居中の妻と子が住んでいます。この度妻から婚姻費用分担調停の申立を受けましたが、婚姻費用については私が住宅ローンを支払っていることは考慮されないのでしょうか。また、離婚できた場合、ローン支払中の住宅の財産分与はどのように行うのでしょうか。
☆ 女がいる夫から離婚を切り出されましたが、私はまだ離婚したくありません。夫を愛しているということではなく意地です。ネットで有責配偶者からの離婚請求という言葉を見たのですが、夫の離婚請求が認められてしまう可能性とか、どういう事情があると離婚が認められやすくなってしまうのかとか、その辺りを詳しく教えて欲しいです。
☆ 元妻からは、調停で決められた養育費のほかに子の学費やら歯科強制費用やら際限なくお金を要求されています。私は、今度再婚することになり新たに子供もできる予定です。このような状態で私は元妻の要求を呑まなければならないのでしょうか。むしろ前に決まった養育費を減額したいくらいです。どうすればいいのでしょうか。
等お困りのことはどうぞ遠慮なくご相談ください。
※離婚・男女問題について※
皆様方が辛い思いや悲しみを私に打ち明けてくれて私のアドバイスで少しでも皆様のお気持ちが楽になれるのなら、そのような思いで夫婦のお悩みのご相談に応じているつもりです。一弁護士であると同時に皆様方と同じように悩みやストレスを抱えて日々を生きている人間として皆様方と接し、皆様方が笑顔を取り戻すために精一杯尽力させていただきたいと思っております。
【アクセス】
大井町駅から徒歩で約2分
【遺言作成】【遺産分割】【遺留分減殺】【遺言執行】【後見】【相続放棄】諸々の問題解決に向けて『親身に』『真摯に』『誠実に』をモットーに尽力させていただきます!
遺産相続の詳細分野
♦弁護士鈴木 克巳が選ばれる理由♦
① 自分に万が一のことがあったときの『相続』が『争族』にならないように・・・高齢者の方が誰もが願うことではないでしょうか。「遺言」や「任意後見契約」の作成等、安心の老後の実現に向けてのお手伝いに尽力させていただきます。
② 「遺言執行実務」も数多く経験しておりますので、ご安心下さい。
③ 遺産分割にも色々な手段方法があります。依頼者のご希望、対立当事者の希望、その他諸般の事情を考慮して、現物分割・代償分割・換価分割の選択や組み合わせ方法等につき《現実的に可能な最善の策》を図るべく努力を続けて参ります。
④ 遺産相続問題をきちんと解決するには、税務・登記実務・遺産の評価・遺産の売却等、弁護士以外の専門家等との連携が必要不可欠ですが、当職は、公証人、税理士、司法書士、一級建築士、大手不動産会社、建築会社、工務店等々と緊密な関係を継続していますので、的確な処理が可能です。
⑤ 常時、遺産分割調停事件あるいは遺留分減殺請求調停事件(多くは東京地方裁判所の事件ですが、川崎・横浜の家庭裁判所の調停も多いです)を扱っていますし、遺留分減殺請求訴訟や相続に絡む使途不明金に関する訴訟も相当数経験しております。
⑥ 相続紛争は、調停や訴訟に先立つ調査が欠かせませんが、調査実務についても経験豊富です。
⑦ 相続放棄に関するご相談も常時受け付けておりますし、家庭裁判所への申述についての代理人もお引き受けします。
⑧ 平成14年より品川区役所の法律相談員をしておりますが、一番多いご相談が遺産相続問題ですので、要点を押さえたアドバイスには多少なりとも自信があります。
⑨ 当事務所は、特段の事情のない限り、当初のご相談から事件終結に至るまで、一貫して当職が担当します。当事務所に限っては、担当弁護士が次々と変わる、担当弁護士が誰なのかよく分からないということは一切ありませんので、ご安心下さい。
⑩ 平成3年4月に弁護士になってから、遺言相続分野は、最も注力してきた分野の一つですので、事件をお引き受けさせていただければ、幸甚に存じます。
【このようなご相談は弁護士にお任せください】
※ 一緒に住んで面倒を見てくれている長男には多くの遺産をあげたいのですが、遺言で注意すべきことがあったら、教えて欲しいです。
※ 万が一、母の私より先に息子が亡くなってしまったときのことに備えて、遺言を作っておくことは可能なのでしょうか。
※ まだボケてはいませんが、ボケてしまったときのことに備えて、信頼できる長女に財産管理を委ねたいのですが、どのような手続をとったらいいでしょうか。
※ 父が亡くなったのですが、兄が家賃収入を独占して困っています。どうにかならないのでしょうか。
※ 特別受益って何ですか。相手に突然主張されて何が何だか分かりません。
※ 親から生前にお前が守れと言われて住んできた土地建物ですが、親が亡くなり、他の相続人からは売却して分けろと言われています。何とか売却せずに解決する方法はないものでしょうか。
※ 先日、父が亡くなったのですが、父には借金があるかもしれないという不安があります。相続放棄をするに当たり注意しておかなければならない点は何ですか。
等お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
☆重点取扱案件☆
遺言書作成・遺言執行・遺産分割協議・遺産分割調停・遺留分侵害額請求等々、遺産相続に関しては幅広く対応しており、特に、東京家庭裁判所の事件は多数の経験があります。
【アクセス】
大井町駅から徒歩で約2分
【個人再生最重視:書面審査事案全国対応(要面談)】【個人法人破産申立:東京神奈川千葉埼玉対応】【自信の過払金回収率】【費用分割払可】【管財人再生委員経験豊富】
借金・債務整理の詳細分野
♦弁護士鈴木 克巳が選ばれる理由♦
【破産管財人及び個人再生委員としての豊富な経験と実績!】
東京地方裁判所にて1994年より破産管財人としての、2002年より個人再生委員としての豊富な経験と実績基づき適切なアドバイスを致します。
【個人の方の事件では、常に❝個人再生❞が可能かどうかを検討の上、方針決定!】
破産でも任意整理でもない❝個人再生❞手続きなら可能なことが沢山あります。
まずは❝個人再生❞、それが難しいときは破産や任意整理の検討となります。
☆ 2017年1月~2025年5月
個人再生申立件数44件(東京32件・千葉4件・神奈川3件・愛知1件・福岡1件・青森2件・沖縄1件)
自己破産申立件数33件(東京27件・神奈川3件・埼玉2件・千葉1件)
【過払い金については貸金業者に対して安易な妥協をしません!】
過払い金問題は、ここ十数年にわたり最も研究を重ねてきた分野で、常に最新の判例の情報収集に努めております。全件訴訟提起を大原則とし、勝てる事案であれば、特段の事情がない限り貸金業者との間で安易に和解致しません。2015年には、お一人様で過払い金2700万円を回収しました。
【法人(会社)破産の申立もお受けします!】
数多くの法人(会社)の破産管財人としての経験がありますので、破産申立前に何をすべきか、何をしてはならないかなどの問題点も把握しております。
【不動産の任意売却、借家や借事務所の明け渡し、原状回復等も承ります!】
不動産会社、明け渡し業者、車や動産類(機械工具類・什器備品類等)の買取業者を相当知っていますので、破産申立準備段階や任意整理の際の上記の点のご相談にも応じられます。
【当初の相談から事件終結まで終始一貫、当職が担当します!】
担当弁護士が次から次へと替わる、いつも事務員の対応で弁護士が出て来ないなどという事務所もあるかのように聞き及んでおりますが・・・当事務所は、特段の事情がない限り、当初の相談から事件終結まで、終始一貫、当職が担当しますので、ご安心下さい。
※ このようなご相談は弁護士にお任せください
・過払い金が発生しているのか、回収できる見込みはどうなのか、よく分らないので、悩んでいます。
・消費者金融やカード会社に対する月々の支払いが大変なので、少しでも月々の支払額を少なくしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか。
・住宅ローンの支払いを続けたまま、他の借金の返済額を圧縮することはできるのでしょうか。
・この度、相続したのですが、借金も相続することになるのでしょうか。
・会社の経営が行き詰まっています。破産しかないのかなという気がしていますが、これからどのような準備を進めていったらいいのでしょうか
等お困りのことはどうぞご遠慮なくご相談ください。
※借金問題について※
いろいろな倒産手続(個人再生・破産・任意整理・相続放棄・その他)のそれぞれのメリット・デメリットをご説明申し上げた上で、ご相談者に最も適した手続は何であるかとご相談者と一緒に検討しております。
時には厳しいこと(ご希望どおりにはいかない事案ですとか、お聞きになられたくないようなこと)も申し上げますが、それが弁護士としての仕事だと思っております。また、過払い金返還問題については、常に判例の研究に精進し、事案によりけりですが、いずれにしても、依頼者の方に最大限の利益をもたらすよう全力を尽くします。
【アクセス】
大井町駅から徒歩で約2分